遺産分割協議に参加できない際の相続回復請求権

相続人であるはずなのに無視されているときは

相続人であるはずなのに無視されている・・・。
遺産分割協議に参加させてもらえなかった・・・。
こういった場合はどう対処すれば良いのでしょうか?

 

まず原則として、遺産分割協議とは相続人全員の参加が必須条件となっています。もし、他の相続人にこういった扱いをされてしまった場合は、相続回復請求権を行使しましょう。

 

この権利を行使することによって、再度の協議を求めることが可能となります。

 

相続とは一切の権利・義務を受け継ぐこと

相続とは、被相続人の一切の権利と義務を受け継ぐことと同義です。こちらに関してはすべての相続人が対象となっているため、1人だけ遺産分割協議に参加できないなんてことは絶対にあってはなりません。

 

1人でも参加していなかった時点で、それはもはや相続とは言えないのです。

 

相続は、相続人全員がそろってこそ本来的な意味がある手続きとなっていますので、冒頭のように相続人であるにも関わらず相続人としての扱いを受けられなかった場合は、相続回復請求権を行使する意思表示をしましょう。
それでも相手にしてもらえない場合は、裁判所での手続きも視野に入れる必要があると言えます。

 

相続財産の名義変更は簡単にできない

なお、1人でも遺産分割協議に参加していなかったとなれば、不動産や預金口座の名義変更はできないことになっています。
というのも、遺産分割協議が行われた場合、遺産分割協議書だけでなく、すべての相続人の印鑑証明書が必要となっているのです。

 

よって、簡単に名義変更がされる心配はほとんどありません。

 

さらに、こういった相続の手続きは原則として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を提出し、相続人を確定させていなければならないため、相続人である以上、自身の名前も必ず出てくることになります。

 

つまり、名義変更をするためには、1人も相続人を無視することはできないということです。

 

相続回復請求権の相談は専門家にしよう

上記のように、簡単に名義変更ができないとはいえ、相手にしてくれない相続人と対等に話し合いを進めていくのは非常に困難と言えます。

 

このようなトラブルに巻き込まれてしまった際は、弁護士といった法律の専門家に相談をするようにしましょう。

 

専門家に依頼をすれば、他の相続人に対して専門家名義で通知がいくことになります。
一般の方からすれば、弁護士といった士業の名前が出てきただけでただ事ではないと感じることがほとんどで、それだけで話し合いが進展する可能性は十分にあります。

○参考ページへリンク
 相続回復請求権は、認知されていても相続を知る機会がなかった場合にも使用されます。
 →認知された子と相続権の発生