遺産分割協議書の作成と記載事項

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が終了したら、必ず「遺産分割協議書」の作成を忘れないようにしましょう。相続人同士が協議の内容を心にとどめているだけでは、後々のトラブルへとつながってしまいます。

 

また、遺産分割協議書は、相続税の申告や不動産を相続登記する際、預金口座の名義変更いった、相続に関する手続きには欠かせない書面となっています。なぜ欠かせないかというと、遺産分割協議書がないと分割内容を第三者に説明することができないのです。

 

いくら口頭で説明しても信用度は低いため、必ず遺産分割協議書を提出する必要があります。

○参考ページへリンク
 遺産分割協議がまとまった後、もし協議内容を守らない人がいた場合は、専門家へ相談や裁判所へ申し立てして対応しましょう。
 →遺産分割がまとまらない、協議内容を守らない相続人への対処方法

 

遺産分割協議書に必ず記載する事項

遺産分割協議書には特に決められた書式があるわけではありません。ただし、必ず記載しなければならない事項があります。それが下記した事項となっています。

 

 

  • 被相続人の氏名、相続人の氏名
  • 相続財産の詳細(銀行預金であれば支店名や口座番号まで)
  • どの相続財産を誰がどれだけ相続するのか
  • 遺産分割協議が確定した日付
  • 上記を相続人全員が合意した事実を示す署名捺印

なお、当事者同士にしかわからない遺産分割協議書を各手続きに使うことはできません。

 

上記の事項が記されていないと、法的に有効な遺産分割協議書にはなりませんので注意しましょう。

 

後のトラブルを避ける一文も入れておくように

最後の一文入れるだけで、後のトラブルを避けることが可能となります。その一文とは、「将来的に新たな財産が発見された場合は、別途、遺産分割協議をする」といった具合です。
または、特定の相続人が取得する、としても良いかもしれません。

 

実際問題として、遺産分割協議書作成後に新たな財産が判明することはよくあります。そういった場合のため、最後にこうした一文を付け加えておくことをおすすめします。

 

遺産分割協議書の作成は専門家に依頼

より確実な遺産分割協議書の作成を求めているのであれば、必ず専門家に依頼をするようにしましょう。
いざ、相続手続きの臨もうとしたところ、遺産分割協議書の不備を指摘されてしまえば、再度、相続人全員の署名捺印や印鑑証明書といったものを取り直す必要性が出てきてしまいます。

 

書類の不備があったところで、分割した内容自体に影響が出ることはありませんが、名義変更の手続きがどんどん遅くなってしまい、せっかく相続した財産に手をつけることができなくなってしまうのです。

 

こうしたトラブルも想定されますので、作成した遺産分割協議書の案を専門家に校正してもらうなどしながら、作成をしていくのが理想的と言えるでしょう。