養子の二重相続の発生条件

養子の相続権 実親と義親からの二重相続

養子は実親と義親、その両方からの相続権を持っています。養子というのは、法律上、実子と変わらない扱いを受けることになるため、当然、義親からは子としての相続権を持っています。

 

しかし、義親の養子になったからといって、実親との親子であるという血縁関係までがなくなってしまうわけではありません。

 

つまり、養子は実親からも子としての相続権を持つことになるのです。

 

今回は、実親と義親からの二重相続についてご説明します。

養子=二重相続ではない

養子と二重相続が問題となるのは、同順位の相続が重なっている場合です。
つまり、異なる順位の相続であれば問題にされることはありません。

 

たとえば、兄が弟や妹を養子にしているといった場合、そもそも弟や妹は兄(義親)の養子であること(第1順位)と、実親の兄弟姉妹(第3順位)であるだけなので、養子としての相続と兄弟姉妹としての相続が重なることはありません。

 

要するに、相続関係においては、養子だからといって必ず二重相続が生じるわけではないのです。

 

特別養子だと二重相続はしない

なお、二重相続が生じ得る養子関係であっても、二重相続が生じない例外もあります。
それが「特別養子縁組」です。特別養子縁組という制度は、実親との親族関係を法律上も終了させる制度となっていますので、親子関係が特別養子となっている場合は、実親との二重相続が生じることはありません。

 

また、戸籍簿上の記載も養子・養女といった記載ではなく、長男・長女といった通常の親子関係と変わらない記載がされることになっています。

 

養子などにより相続が複雑な場合は専門家へ

また、上記の他にも二重相続が生じ得るパターンというのはいくつも存在します。二重相続は相続問題の中でも非常に揉めやすい問題と言えますので、人間関係が良好ではない、相続関係がどうなっているのかわからない、といった場合は必ず専門家に相談をするようにしましょう。

 

専門家であれば二重相続の問題にも適正な対処をすることが可能となっていますので、心配することなく相続に臨めるようになるといえます。