代襲相続

子が死亡している場合の孫による代襲相続とは

相続では、子が死亡している場合はその子、つまり、被相続人の孫に相続権が移ることになっています。これを「代襲相続」と言います。

 

また、死亡以外にも、相続廃除や相続欠格(ここでは説明を割愛します)のために相続権を失った者がいた場合も、代襲相続が認められています。

 

今回は、この代襲相続についての知識を深めていきましょう。

 

子も孫も死亡していた場合は?

被相続人の死亡時、すでに子も孫も死亡していた場合はどうなるのでしょう?このようなケースはかなりめずらしいと言えますが、絶対にないとも限りません。

こういった場合、孫のさらに下、曾孫に代襲相続されることになります。
同じく曾孫もすでに亡くなっていた場合は、玄孫といったように、どんどん下の代に相続権が移っていくのです。

 

ただし、代襲相続が発生する条件の1つに、被相続人の直系卑属でなければならないというものがあります。

 

直系卑属というのは、上記した子や孫のことをいいます。そうじゃない場合、つまり、養子の子に対しては、代襲相続が認められていないということです。

 

相続放棄をすると代襲相続は起きない

上記のように、代襲相続は死亡だけじゃなく、相続廃除や相続欠格によっても起こることになっていますが、相続放棄の場合は代襲相続が起きることはありません。

 

相続放棄をしてしまうと、はじめから相続人でなかったことになってしまうため、その子に相続権は移らないことになっています。

 

代襲相続というのは、あくまでも相続人がいたにも関わらず、相続することができない場合に限られていますので、よく覚えておくようにしましょう。

○参考ページへリンク
 相続放棄をすると、代襲相続ではなく同意の別の相続人の相続分が増えることになります。
 →相続放棄の効果と相続権の移行

 

代襲相続による相続分について

なお、代襲相続があったとしても相続分に影響が出ることはありません。
つまり、もともとの相続人が相続するはずだった相続分と、まったく同じだけの相続が生じることになります。

 

被相続人の子が持っている権利が、被相続人の子の子(孫)にそのまま移るイメージを持ちましょう。

 

なお、代襲相続人(代襲によって相続がある者)が未成年者である場合は、本人の代わりに手続きをするために、特別代理人の選任が必要になってしまいます。

 

特別代理人は、相続権のない者であれば親族であってもなることができますが、後々にトラブルになりやすいため、なるべくなら弁護士に相談をし、特別代理人になってもらうようにしましょう。