寄与分が認められるのはどんな場合?
寄与分が認められるかどうかについて、明確な基準というものはありません。よって、原則としては、相続人同士による話し合いがメインとなります。
しかし、話し合いがどうしてもまとまらない場合、裁判所にその判断をしてもらう他、解決する方法はなくなってしまうと言えます。
では、寄与分というのは、どういった場合に裁判所から認められることになるのでしょうか?
寄与が認められる主な具体例
裁判所が寄与を認めるかどうかの判断については、いかに被相続人の財産形成について特別な貢献があったかどうかです。
たとえば、被相続人が行っている事業に対して、労働力の提供や運用資金の援助・供給といったものがあれば、特別な貢献があったと言えます。その他にも、被相続人の療養看護をどのようにしていたか?といったことが判断材料になることもあります。
ただし、あくまでも「特別な貢献」に限られています。
被相続人の配偶者や子どもが、被相続人の末期に献身的な看護をしていたというだけでは、いわば家族として当然のことと言えるので、その行為が裁判所から特別な貢献と認められるかどうかは難しいところです。
寄与が認められるのは相続人だけ
なお、寄与が認められるのは相続人だけとなっています。つまり、相続人でないものがいくら被相続人の財産形成に特別な貢献をしていても、寄与分の主張をすることはできないということです。
ただし、被相続人に法定相続人が誰もいなかった場合、貢献者については特別縁故者として財産の取得が認められる場合があります。
特別縁故者というのは、言葉のとおり、被相続人に特別な縁故(つながり)があった者を指していますが、勝手に特別縁故者として認められるわけではありませんので注意が必要です。
相続財産管理人の選任が必要
特別縁故者としての財産分与が認められるためには、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをする必要があります。被相続人に相続人がいないということは、その相続財産を管理できる者がいないということです。
そこで、相続財産の管理をする者を家庭裁判所に選任してもらい、その後、特別な縁故があったとして、相当額の財産分与を認めてもらうという流れになります。
ただし、必ずしも特別縁故者としての主張が通るとは限りませんので、より確実にするためにも相続財産管理人の選任申立てについては、専門家に依頼をするようにしましょう。
○参考ページへリンク
特別縁故の申し立てができるようになるまでには、時間もかかります。
→相続人がいない場合の相続 特別縁故者の相続