遺産分割後に遺産や遺言が新たに出てきてしまったら
もし、遺産分割が終わった後に遺産や遺言が新たに出てきてしまったら、遺産分割協議はもう1度やり直さなければならないのでしょうか?
この答えとしては、遺産が新たに出てきた場合は、遺産分割協議をやり直すのではなく、新たな遺産についての遺産分割協議をすることになります。
遺言が新たに出てきた場合は、遺産分割協議は原則として無効になります。優先されるのは被相続人の意思である遺言になります。
しかし、相続人全員から遺言書よりもすでに成立している遺産分割協議を優先する合意があれば、そのまま遺産分割協議を有効にすることも可能です。
遺産分割協議はやり直せるものではない
たとえ新しい遺産が出てきたとしても、遺産分割協議がやり直しになることはありません。
遺言が見つかった場合も、やり直しをするのではなく遺産分割協議が無効になる取り扱いをしています。
このように、遺産分割協議というのは簡単にやり直しが効くものではありません。上記のような場合だけでなく、税法上も遺産分割協議のやり直しは認めていません。
一度でも支払った相続税がある場合、その相続税を還付し、新たな遺産分割協議による納税はできないのです。この場合、相続税ではなく、贈与税といった別の税金がかかることになってしまいます。
こうしたことからも、遺産分割協議はやり直せるものではないことをよく覚えておくようにしましょう。
○参考ページへリンク
新たな遺産分割協議の際に財産が移動することになると、譲渡税や贈与税がかかります。
→遺産分割のやり直し
遺言書の発見が遅れた場合は要注意
なお、遺言書の発見が遅れた場合は要注意と言えるでしょう。
冒頭でも説明したように、原則としては、遺産分割協議よりも遺言書が優先されるべきです。
しかし、遺言書の発見までに数年もかかってしまったとなれば、一度分割した遺産を元通りにするのはかなり困難と言えるでしょう。
こうした場合は、遺言書と遺産分割協議の内容を見直し、差額分を相続人同士で埋め合うといった方法を取るのが良いでしょう。しかし、それでは納得できないと文句を言いだす相続人がいてもおかしくはないため、このようなトラブルに巻き込まれてしまった場合は、必ず専門家に相談するようにしてください。
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