特別受益・寄与分

特別受益・寄与分について相続弁護士に相談する記事一覧

特別受益とは―特別受益がある場合の相続

生前贈与と特別受益 特別受益があった場合の相続被相続人が生前、自らが持つ財産を他の誰かに受け渡すことを「生前贈与」といい、相続ではこの生前贈与分については、「特別受益」の1として計算されることになっています。また、例外的に遺言によって財産が与えられる「遺贈」というのも、特別受益の1つとして考えられて...

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特別受益の計算方法―相続額の計算

特別受益がある場合の相続額の計算方法遺産分割協議の際、特別受益があった場合はどのように相続額の計算がされることになるのでしょうか?実際の数字に当てはめて、具体例を見ていきましょう。特別受益があった場合は、原則として持ち戻し計算がされることになっています。持ち戻し計算というのは、特別受益分をいったん相...

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持ち戻しの免除|生前贈与を特別受益として扱わない方法

持ち戻しの免除とは特別受益には、「持ち戻しの免除」と呼ばれるものがあります。特別受益があった場合、原則として、相続額の計算時には持ち戻し計算がされることになりますが、これを被相続人が意図的に免除させることが可能となっています。その方法としては、遺言を利用するなどして、生前贈与を特別受益として取り扱わ...

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寄与分とは―寄与分の計算方法

寄与分とは 寄与分はどうやって計算する? 寄与分とは、被相続人への貢献度に応じて、本来定められている相続分(法定相続分)以上の財産を受け取ることが認められる制度をいいます。ここでいう貢献というのは、財産形成への貢献をいい、被相続人の財産の維持や増加にその人物がどれだけ貢献したかによって、寄与分の金額...

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寄与分はどういう条件で認めらるのか?

寄与分が認められるのはどんな場合?寄与分が認められるかどうかについて、明確な基準というものはありません。よって、原則としては、相続人同士による話し合いがメインとなります。しかし、話し合いがどうしてもまとまらない場合、裁判所にその判断をしてもらう他、解決する方法はなくなってしまうと言えます。では、寄与...

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