遺留分減殺請求ができる期間(1年間、10年間)

遺留分減殺請求ができる期間

遺留分減殺請求というのは、思い立ったときにいつでも請求できるものではありません。
その期間としては、遺留分権利者が相続開始を知り、被相続人からの贈与や遺贈があった事実を知り、かつ、その贈与や遺贈が自身の遺留分侵害をしていると知った時から、「1年間」と定められています。

 

この他に、相続開始から10年間が経過しても遺留分請求権はなくなってしまいます。

期間内に遺留分減殺請求の第一歩を

遺留分減殺請求というのは、すでに相手の手元に財産がいってしまっていることが多いため、「後から請求されても困る」、といったように揉め事へと発展してしまう可能性が非常に高いものです。

 

よって、常に裁判手続きになることを想定しながら請求を進めていかなければなりません。

 

そのためにも、一般的には内容証明郵便にて請求がされることになります。内容証明郵便というのは、送った書面の内容を保存しておくことができるため、裁判手続き時に証拠として提出することができるというものです。

 

つまり、内容証明郵便の送付が遺留分減殺請求の第一歩といえます。

 

相手が請求に応じない場合は?

内容証明郵便による請求をしても相手が応じてくれないようであれば、もはや任意による交渉のみで解決を図るのは難しいといえます。

 

こういった場合は、裁判所の調停手続きを利用することになります。また、調停においても解決しない場合は、民事訴訟へと移行することになります。

 

このように、遺留分というのは簡単に手元に取り戻すことはできないケースも多数存在します。よって、少しでも確実に手元に戻したいのであれば、専門家からのアドバイスは必須といえます。

 

なお、上記のように遺留分減殺請求には期間の定めがありますので、専門家にはなるべく早く相談をするようにし、いつの間にか請求期間を過ぎてしまった・・・といったことがないように注意しましょう。

 

○参考ページへリンク
 遺留分減殺請求は、生前贈与や特別受益で侵害されている場合も可能です。
 →遺留分とは―相続人が最低限度相続できる権利
 →遺留分の権利侵害―弁護士に相談し遺留分減殺請求をかける