相続排除 相続人から相続資格を奪うことはできるか?
被相続人は、自身の自由意思によって相続人(この時点では推定相続人)から相続資格を奪うことが可能とされています。ただし、最終的にそれを認めるかどうかというのは、家庭裁判所が判断をしますので、必ずしも相続資格を奪えるというわけではありません。
では、どういった場合に相続資格を奪うことができるのでしょうか?
推定相続人とは?
まずは、「推定相続人」という言葉について理解しなければなりません。推定相続人というのは、本来であれば相続人になる人物のことを指しています。
さらに細かく言えば、被相続人が亡くなった際、民法による法定相続分を受けられる人物を「法定相続人」といい、被相続人が亡くなる前の法定相続人のことを「推定相続人」といいます。
法定相続人というのは、被相続人が亡くなった時点で確定することになりますが、推定相続人は事情によっては将来的に変わる可能性がある、という意味も含んでいます。
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法定相続人の決め方についてはこちらから
→相続人・法定相続人とは?子ども、親、兄弟それぞれの立場
推定相続人の相続権を奪う
被相続人は、推定相続人の相続権を自らの意思で奪うことができます。これを「相続廃除」といいます。ただし、廃除の対象となるのは、遺留分を持っている推定相続人のみとなっていますので注意が必要です。
遺留分を持っているのは、被相続人の配偶者・子・父母のみとなりますので、兄弟姉妹に相続廃除は適用されません。
なお、相続廃除を行うには、被相続人が家庭裁判所に申立てをしなければなりません。相続廃除を認めるか認めないか、というのは裁判所側が判断をすることになりますので、相応の事情がない限りは、相続廃除はできないと考えておくようにしましょう。
過去においては、主に下記の事情で相続廃除が認められています。
- 被相続人に対して暴力行為を振るっていた
- 被相続人に対して重大な侮辱をしていた
- その他、目に余る非行行為があった
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推定相続人の廃除となると、遺留分も含めて相続できなくなります。
→家庭裁判所の判断で遺留分も含めて相続させない
遺言にて相続廃除を行う方法も
相続廃除は、遺言にて行うことも可能とされています。この場合は、遺言執行者が遺言の内容に従って、家庭裁判所に申立てをすることになります。遺言執行者というのは、遺言の内容を正しく実行するために、被相続人の代わりに手続きをする者をいいます。
自身が残した遺言の内容を正確に実行してもらいたい場合は、遺言にはしっかりと遺言執行者についても記載をしておくのが良いといえます。
遺言執行者の指定
遺言執行者については、遺言にて特定の人物(その相続にて利害関係のない者)を指定することも可能ですし、特に指定がない場合は、相続人が家庭裁判所に申立てをして遺言執行者を選任してもらうことも可能となっています。
しかし、家庭裁判所を経由するという手続きの関係上、スピーディーさに欠けますので、遺言にて選任をしてしまったほうが後のためには良いといえます。
なお、遺言執行者の指定までを含めた遺言書を作成する場合は、可能な限り専門家に依頼をしたほうが無難といえます。特に自筆証書遺言の場合は、書き方を間違えれば無効と扱われてしまいますので、専門家に相談をしながら慎重な作成を心掛けるようにしましょう。