マイナス財産の相続とその負担について

ローン返済中の不動産の分割方法

被相続人にローン返済中の不動産があった場合、当然ながらローンは債務の一種なので、マイナス財産として相続されることになります。
よって、ローンの支払いは相続人がしなければならないことになります。

 

では、このローンの支払いは相続人同士でどのように分割すれば良いのでしょうか?今回は、ローン返済中の不動産の分割方法についてご説明します。

 

マイナス財産の相続は自由に分割することができない

プラスの財産の場合、それぞれがどの程度の割合で相続するかといった協議をすることが可能となっています。たとえ遺言書が残されていたとしても、相続人同士の合意さえあれば、相続人同士が自由に相続割合を決めてもなんら問題はありません。

 

しかし、マイナス財産の場合、相続人の自由に分割をすることができません。
もちろん、相続人同士でそれぞれの負担割合を決めることは可能となっていますが、それは債権者にとっては関係のないことです。

 

 

 

あの相続人が何割の債務を負担する話になっているから、私には関係ありません、といったことが債権者に対しては一切通用しません。
これを認めてしまうと、債権者が請求をしにくくなってしまうため、債権者保護の観点からも債務の自由な分割は認められていないのです。

 

マイナス財産は法定相続分でそれぞれが負担

上記のことがあるため、マイナス財産は法定相続分にて分割し、相続人それぞれが負担をする決まりになっています。
よって、被相続人にローン返済中の不動産があるとすれば、残されているローンを相続人の法定相続分にて分割し、それぞれが支払いをすることになります。

 

多くの方が、不動産ローンをはじめとする借金であっても、自由に分割することができると勘違いをしていますが、そういった無責任なことは認められていないため注意しましょう。

 

被相続人が残した債務は相続人全員で負担しなければならないのです。

 

不動産の任意売却という方法も

とはいえ、不動産ローンであれば、任意売却の手続きを利用することによって、相続人それぞれの債務負担を軽減することが可能です。

 

任意売却というのは、不動産を所有者の意思で売却し、その売却代金を不動産ローンの返済に充てる手続きです。

 

ただし、この手続きを利用する場合、相続人全員の同意が必要となっています。
相続が発生した時点で、被相続人の所有していた不動産は、たとえローンが残っていたとしても、相続人全員の共有名義となります。共有名義の不動産は、共有者全員の同意がなければ売却をすることができません。

 

どうしても相続人全員の同意が取れない場合は、専門家に力を借りてみるのが良いでしょう。
専門家であれば、一般人よりもはるかに交渉技術に優れていますので、相続人全員の同意を実現してくれる可能性がぐっと上がると言えます。

○参考ページへリンク
 不動産などは、相続開始と同時に、遺産分割が確定するまで相続人で共有されることになります。
 →相続財産の共有とは?共有されるものとされないもの
 →換価分割・代償分割・共有分割の手続き(不動産の遺産分割)