相続放棄の際の保険や賠償金の取り扱い

相続放棄と退職金・遺族年金・生命保険・死亡事故の損害賠償金の取り扱い

相続放棄をすることによって、相続人は被相続人の財産を相続する一切の権利と義務がなくなります。
よって、被相続人が受け取るはずだった、退職金や生命保険金といったものも放棄することになります。

 

しかし、それはあくまでも被相続人が受け取るはずだった財産に対してであって、被相続人の死亡がきっかけとなり、遺族に支払われる弔慰金のような性質の財産であれば相続放棄をしたとしても受け取ることが可能となっています。
では、具体的にどういったものであれば相続放棄をしても受け取ることができるのでしょうか?

 

退職金の取り扱いについて

退職金というのは、本来は被相続人の財産に該当するため、相続財産に入ることになります。しかし、会社の規定によっては、死亡者の退職金としてではなく、遺族に対する弔慰金といった意味合いで支払いがされることがあります。

 

こちらに関しては会社ごとの規定によりますので、必ずと断言することはできませんが、上記した意味合いにて支払われるのであれば、たとえ相続放棄をしていたとしても受け取ることが可能となっています。

 

遺族年金の取り扱いについて

年金には公的なもの、私法上のものと様々ありますが、被相続人に支払われることを前提にした年金については相続財産に該当することになります。
ということは、相続放棄をすると年金を受け取ることができなくなってしまいます。

 

しかし、退職金と同様、遺族に対して支払われる遺族年金であれば、相続放棄をしたとしても受け取ることが可能です。誰に対して支払われるものなのかをしっかりと調査しましょう。

 

生命保険の取り扱いについて

また、生命保険も上記と同様のことが言えます。被相続人が保険金の受取人となっているのであれば、この生命保険金は相続財産となります。しかし、保険金の受取人を特定の者に指定していた場合、こちらは相続財産にはなり得ません。指定されていた者の固有財産となります。もちろん相続放棄をしても受け取ることが可能となっています。
では、単に相続人と指定されていた場合はどうでしょう?この場合も、過去にあった判例上は相続放棄をした相続人であっても、生命保険金を受け取る資格を失うことはないとされています。

 

死亡事故の損害賠償金の取り扱いについて

死亡事故の損害賠償金についても、上記と同様、誰が対象となっているかが取り扱いの基準となっています。

 

たとえば、被相続人が物損事故を起こした際に死亡してしまい、物損を理由に損害賠償請求をされたのだとすれば、この債務は相続財産となります。相続人がこの損害賠償金について負担をしなければなりません。

 

しかし、これとは逆の場合。被相続人が車に轢かれて死亡してしまったような場合、その加害者に対しては遺族の悲しみに対する慰謝料請求をすることが可能となっています。

 

この慰謝料請求権に関しては遺族のものなので、相続財産には成り得ません。