相続財産上の宝飾品や債券などの評価

宝飾品や債権など動産や権利関係の評価は?

相続財産というものは、不動産だけに限らず、当然ながら動産類も含まれます。

 

しかし、一般的に動産というのは不動産と比べ、評価額にかなりのバラつきがあるといえます。
中には、金やプラチナといって安定した相場が存在しているものもありますが、そういったものが含まれていない宝飾品などとなれば、購入時よりもはるかに低い金額で評価されることになっています。

 

それでは、その他にどのようなものが相続財産として評価されることになるのでしょうか?
今回は、相続に関わる動産や権利関係の評価について見ていきましょう。

 

一般的な動産の評価に用いられる基準

上記のように、金やプラチナといったように、相場価格があるものであれば話は早いのですが、そうでない場合、売買実例価格額や同商品の新品小売価格から経過年数を減価した金額などを、評価額とすることもあります。
極端な話ですが、売れればそれをそのまま評価額とすることができますが、売れない動産ならば0円といっても過言ではありません。

 

その他にも、どうしても売るわけにはいかない動産である場合、相続人同士の話し合いによって折り合いを付ける他、評価額を算定する方法はないといえます。

 

高価な骨董品やゴルフ会員権など

その他にも、高価な骨董品や絵画・書画といったものも、相続財産には含まれることになっています。
ただし、偽物も多く存在し、こちらも本当に価値のあるものばかりではありません。

 

その他にも車や船舶など、動産について挙げればキリがありませんが、どちらにしても相続人同士の話し合い、または鑑定士などを交えての話し合い、といった方法にて評価額を決めていくしか方法はないと言えます。

 

債権といった権利関係も相続財産になる

なお、一般動産だけでなく、債権といった権利関係についても相続財産になり得ます。

 

たとえば、被相続人が生前、誰かに金銭の貸付けをしていたとなれば、その貸し付けた元本と利息については、当然ながら相続人に請求する権利が承継されます。

 

次に、ゴルフ会員権については、取引相場×70%が評価方法となっています。こちらは相続税の計算時に使われる計算式ですが、遺産分割協議の際に用いても、もちろん構いません。

 

その他にも、著作権や特許権といった権利も相続人に承継されることになり、評価額としては、過去の入金データなどから算出するのが一般的となっています。

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 今回紹介しているのプラスの債権ですが、もしマイナスの債権だった場合でも相続財産になります。
 →ローン返済中の不動産などマイナス財産の相続