相続欠格とは 遺言よりも強く一切の権利を失う
相続というのは、事情次第で相続人としての資格を失ってしまうことがあります。一度、相続人としての資格を失ってしまうと、一切の相続分を受けることができなくなってしまうのです。これを「相続欠格」といいます。
では、どういった場合に相続欠格とされ、その効果が生じることになるのでしょうか?
相続欠格は遺言よりも強い
相続欠格とは、相続人が対象の相続に関して利益を得るために不正な行為をしていた場合や、それを実際にしていなかったとしても、不正行為を計画していたような場合に適用され、その相続人は相続人としての資格の一切を失ってしまうという制度をいいます。
なお、この相続欠格というのは、法定相続人であろうが関係がありませんし、遺言よりも強い効力が生じることになるため、遺贈すら受けることもできなくなってしまいます。遺贈というのは、遺言による贈与をいいます。
つまり、相続欠格とされてしまうと、対象となった相続に関して一切の相続分を受けることができなくなってしまうというわけです。
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相続できなくなる「相続欠格」と「推定相続人の廃除」についてのまとめはこちらから
→相続人から相続資格を奪うことはできるか?
→家庭裁判所の判断で遺留分も含めて相続させない
相続の資格は他の人が代わりに得る
なお、相続欠格の効果というのは、本人のみに限られていますので、その本人が失った相続の資格というのは、他の人が代わりに得ることになります。たとえば、親が相続欠格者となったような場合は、その子に代襲相続がされることになります。代襲相続についての説明は、ここでは割愛いたしますが、代が変わって相続をするといったイメージを持っていれば大丈夫です。
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相続人である親が死亡もしくは相続欠格になっていると、子や孫が相続人となる
→代襲相続・代襲相続人|相続放棄した場合はどうなる?
→子の死亡時は孫へ代襲相続
相続欠格が適用される事情について
では、主にどういった場合で相続欠格が適用されることになるのでしょうか?
下記に簡単にではありますが、相続欠格とされてしまう事情についてまとめてみました。
- 詐欺や強迫によって、被相続人遺言書を書かせる行為をした者
- 詐欺や強迫によって、被相続人が書いた遺言書を取り消し、変更させる行為をした者
- 意図的に被相続人を死亡させたり、死亡させようとしたため刑に処された者
- 意図的に先順位、同順位にある相続人を死亡させたり、死亡させようとしたため刑に処された者
- 相続に関して、遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
このような行為が認められた場合は、相続欠格によって相続人としての資格を失ってしまうことになりますので注意するようにしましょう。
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相続欠格の一つである、遺言書の隠匿についてはこちら
→遺言書の隠匿と相続欠格事由