生前贈与と特別受益 特別受益があった場合の相続
被相続人が生前、自らが持つ財産を他の誰かに受け渡すことを「生前贈与」といい、相続ではこの生前贈与分については、「特別受益」の1として計算されることになっています。
また、例外的に遺言によって財産が与えられる「遺贈」というのも、特別受益の1つとして考えられています。
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法定相続人でなくとも、遺言書によって遺産を受け取ることが可能です。ただし、遺留分までを侵害している場合は遺留分減殺請求の対象になる可能性があります。
→遺贈(包括遺贈・特定遺贈)|遺言書で赤の他人にも相続可能?
→生前贈与は相続財産に含まれるのか
特別受益があったとわかったら
そもそも特別受益というのは、被相続人が生前に特定の相続人に自身の財産を与え、いざ相続が発生した後、他の相続人に対して不公平が生じてしまわないためにあります。
よって、相続時に特別受益があることがわかった場合、相続人同士の公平さを保つため、特別受益分に関しては、いったん相続財産に差し戻されることになります。その後、それぞれの相続人に遺産分割がされ、特別受益を受けていた相続人は、相続分から特別受益分が差し引かれることになります。
こうすることによって、生前贈与を受けていた者だけが利益を得ることはなくなり、相続人同士の公平さが保たれるというわけです。
特別受益の差し引きは遺言で指定可能
なお、遺産分割時に特別受益の差し引きをするかしないかというのは、被相続人が遺言にて指定することが可能となっています。
ただし、特別受益が遺留分までを侵害していた場合、いくら遺言によって差し引きしないようにとの指定があったとしても、遺留分侵害をされた相続人は、特別受益を受けた者に対して、遺留分減殺請求をすることが可能です。
特別受益の差し引きをするかどうかは、遺言で指定可能。ただし、遺留分を侵害している場合は相続人が遺留分減殺請求をかけることが出来る。
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遺留分までを侵害した遺言内容になっていた場合は、遺留分減殺請求をすることが可能です。
→遺留分とは―相続人が最低限度相続できる権利
→遺留分の権利侵害―弁護士に相談し遺留分減殺請求をかける
特別受益と判断される財産とは?
では、実際に特別受益と判断される財産にはどういったものがあるのでしょうか?
その答えとして、一般的に下記のものが特別受益として取り扱われることになっています。
1、生計資金のためにあった贈与
相続人の生計資金のために、被相続人が贈与した財産については、特別受益として取り扱われることになっています。たとえば、住宅の購入資金や学費といったものです。
2、婚姻費用または養子縁組のためにあった贈与
婚姻における持参金や支度金といったものは、特別受益に該当することがほとんどです。ただし、挙式の費用の援助については特別受益として取り扱われないことになっています。
3、相続人が個別に受けた遺贈
ある相続人が遺言によって個別に遺贈を受けていた場合、この遺贈分については特別受益として取り扱われることになります。ただし、上記のように特別受益として取り扱わない旨の遺言があった場合はその限りではありません。