死亡届の提出について

死亡届の提出 ご家族が亡くなられた際の最初の手続き

ご家族が亡くなってしまったとき、なによりも悲しみが優先するのは当然のこと。しかしながら、死亡後の手続きはしっかりと行わなければなりません。特に、最初に行わなければならない「死亡届」の提出については、もっとも悲しみに暮れているタイミングとなります。しかし、死亡届が出ないことには、火葬許可を得ることができないため、葬儀にて弔ってあげることもできません。死亡後の手続きは、本人ができる手続きではありませんので、残されたご家族がしっかりとやりましょう。

 

○参考ページへリンク
 死亡届の提出期限は死亡後7日以内です。作成後の提出は葬儀の業者で対応してくれるところもあります。
 →死亡届の提出 ご家族が亡くなられた時の最初の手続き

 

死亡届の入手方法

死亡届は正式名称を「死亡届書」といい、お近くの市区町村役場の戸籍係にて入手することができます。右半分が「死亡診断書」になっているので、ご家族が亡くなる際に立ち会ってくれた医師に書いてもらいましょう。なお、地域によっては、医師が死亡診断書を記載した死亡届を手渡してくれるところもあるようです。
なお、事故・自殺・突然死など、死亡の際に医師が立ち会っていない場合は、監察医や警察委託の医師による「死亡検案書」が発行されます。どちらも効力としては同じものになります。

 

死亡届に記入すべきこと

死亡届には下記の項目を記載することになります。

  • 死亡者の氏名・性別・生年月日
  • 死亡時刻と死亡場所
  • 死亡者の生前の(最後の)住所と本籍
  • 死亡者の配偶者の有無
  • 死亡者のいる世帯の主な仕事内容
  • 届出人と死亡者の関係
  • 届出人の住所と本籍
  • 届出人の氏名・性別・生年月日
  • 書類に不備があった場合の連絡先(電話番号)

 

死亡届の提出先

すべての項目を書き終えたら、次は死亡届を市区町村役場へ提出します。とはいえ、死亡届はどこの市区町村役場に提出をしてもいいわけではありません。死亡届を提出することができるのは、「死亡地」、「死亡者の本籍地」、「届出人の住所地」を管轄する市区町村役場になります。
なお、届出には死亡を知った日から7日以内とされていますが、それ以前に葬儀や火葬を行うのが普通なので、火葬までに手続きを取らなければならないことを覚えておきましょう。

 

 

火葬許可証の受領

死亡届を提出すると、代わりに火葬許可証(地域によっては埋葬許可証)をもらうことができます。この書類がないと火葬をすることができませんので、必ず受け取ってください。また、同時に火葬場の使用許可申請を求められることもありますが、こちらに関しては依頼をする葬儀社との兼ね合いもあるため、その場で申請をしなくても良いものとされています。