死亡届と死亡時の手続き

死亡時の手続き 死亡届とは?

人が死んだ場合、その遺族は死亡届を市区町村役場に提出をします。

 

なお、死亡届の提出はしなくても良いものではなく、7日以内に必ずしなければならないことを覚えておきましょう。ちなみに、国外で死亡していた場合は、3ヶ月以内と定められています。

 

また、死亡届が提出されないことには、埋葬許可が下りませんので、いつまでも葬儀を進めることができなくなってしまいますので、必ず届け出るようにしてください。

 

死亡届の添付書類

死亡届は、ただ出せば良いというものではありません。

 

多くは死亡届に付随して死亡診断書がついていますので、必ず担当した医師に記載をしてもらいましょう。
死亡検案書の場合は、死亡届に添付する必要がありますので、担当した刑事から受け取るようにしてください。

死亡届の届出義務者の順位

死亡届には届出義務に順位が定められています。

 

必ずこの順位通りに行わなければならないわけではありませんが、届出に順位を定めていないと擦り付け合いにもなりかねないため、そうなった際は、ぜひ参考にしてみてください。

第1順位 同居の親族
第2順位 親族ではない同居人
第3順位 家主・地主または家屋・土地の管理人

 

死亡届を提出する市区町村役場

なお、死亡届は市区町村役場であれば、どこに提出しても良いわけではありません。
届出ができるのは、死亡地の管轄役場、死亡した人の本籍のある役場、届出人の住所のある役場のいずれかとなっています。

 

 

届出の義務があるにも関わらず、届出をしていなかったことが後から判明した場合、5万円以下の過料に処されることにもなるため注意しましょう。

 

葬儀でのトラブル回避をするために

その後、埋葬許可書をもらうことによって、葬儀を進めていくことができるようになりますが、葬儀の進め方については、特に法律で定められているわけではありません。

 

相続人同士で話し合い、どのようにするかを検討していくべきでしょう。また、葬儀費用については、よく相続のトラブルになりやすいといえますが、一般的には、相続人全員で負担するのが良いとされています。

 

もちろんすべては、相続人同士の話し合いによりますが、少しでもトラブルをなくしたいのであれば、地域の慣習を参考にしたり、専門家に相談したりしてみてください。

○参考ページへリンク
 葬儀費用に関しては地域の慣習に合わせることが多いようですが、相続人同士で話し合い決めたほうが良いようです。
 →(豆知識)喪主と葬儀費用の負担