死亡時の手続き 死亡届とは?
人が死んだ場合、その遺族は死亡届を市区町村役場に提出をします。
なお、死亡届の提出はしなくても良いものではなく、7日以内に必ずしなければならないことを覚えておきましょう。ちなみに、国外で死亡していた場合は、3ヶ月以内と定められています。
また、死亡届が提出されないことには、埋葬許可が下りませんので、いつまでも葬儀を進めることができなくなってしまいますので、必ず届け出るようにしてください。
死亡届の添付書類
死亡届は、ただ出せば良いというものではありません。
多くは死亡届に付随して死亡診断書がついていますので、必ず担当した医師に記載をしてもらいましょう。
死亡検案書の場合は、死亡届に添付する必要がありますので、担当した刑事から受け取るようにしてください。
死亡届の届出義務者の順位
死亡届には届出義務に順位が定められています。
必ずこの順位通りに行わなければならないわけではありませんが、届出に順位を定めていないと擦り付け合いにもなりかねないため、そうなった際は、ぜひ参考にしてみてください。
第1順位 同居の親族
第2順位 親族ではない同居人
第3順位 家主・地主または家屋・土地の管理人
死亡届を提出する市区町村役場
なお、死亡届は市区町村役場であれば、どこに提出しても良いわけではありません。
届出ができるのは、死亡地の管轄役場、死亡した人の本籍のある役場、届出人の住所のある役場のいずれかとなっています。
届出の義務があるにも関わらず、届出をしていなかったことが後から判明した場合、5万円以下の過料に処されることにもなるため注意しましょう。
葬儀でのトラブル回避をするために
その後、埋葬許可書をもらうことによって、葬儀を進めていくことができるようになりますが、葬儀の進め方については、特に法律で定められているわけではありません。
相続人同士で話し合い、どのようにするかを検討していくべきでしょう。また、葬儀費用については、よく相続のトラブルになりやすいといえますが、一般的には、相続人全員で負担するのが良いとされています。
もちろんすべては、相続人同士の話し合いによりますが、少しでもトラブルをなくしたいのであれば、地域の慣習を参考にしたり、専門家に相談したりしてみてください。
○参考ページへリンク
葬儀費用に関しては地域の慣習に合わせることが多いようですが、相続人同士で話し合い決めたほうが良いようです。
→(豆知識)喪主と葬儀費用の負担
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