同時死亡の推定 前後関係が不明の場合は同時に扱う

同時死亡の推定とは?相続での取り扱い

自然災害や交通事故など、予期せぬ事態に複数人が巻き込まれ死亡してしまった場合、何時何分に誰が亡くなったかというのは、その場に立ち会った証人でもいない限りは定かになることはありません。

 

もし、この複数人の中に、夫婦2人であったり、親子3人であったりなど、相続関係にある者がいた場合、相続というのはどのように取り扱われるのでしょうか?

 

同時死亡の推定について

通常、相続というのは先に死んだ者から発生することになりますので、どちらかが1時間でも長く生きていることがわかれば、2人の間にはその順番での相続が発生し得るのですが、どちらが先に死んだのか、その前後関係がわからない場合、法律では同時に死亡したものとして取り扱うことになっています。

 

これを「同時死亡の推定」といいます。

 

相続での取り扱いについて

同時死亡が推定される場合、その2人の間に相続は発生しなかったことになります。なぜこのような取り扱いがされるかというと、どちらが先に死亡したかによって、相続人が異なってくる場合があり、不公平が生じてしまう可能性があるためです。

 

同時死亡の具体的な例

 

 

たとえば、父−A、Aの子−B、Bの妻−C、Aの弟−D、という家族構成にあるとき、同じ自然災害でAとBが死亡した場合、Aが先に死亡していたとされれば、Aの相続人は子どもであるBのみになるため、AからB、そしてBが後に死亡したことによって、BからCへと相続されることになり、DがAの財産を相続することはありません。

 

 

しかし、Aの相続人になるはずだったBが先に死亡していたとされれば、Aの相続人は、配偶者も子も両親もいないため、弟であるDが相続人となります。

 

 

このように、死亡したタイミングの前後によって相続人が代わってしまうことがあるため、死亡の前後がわからない場合は、同時に死亡したとして取り扱う決まりになっています。

 

○参考ページへリンク
 同時死亡の推定は、災害や失踪など死亡している事自体を認定する必要があるときにも使います。
 →認定死亡と失踪宣告の違い|死亡が確認できない相続
 →死亡の認定とタイミング