相続財産(プラス・マイナス・みなし財産)

相続財産とは?

相続財産というのは、被相続人が生前に残した財産のことをいいます。ここでいう財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれることになるため特に注意が必要です。つまり、相続財産というのは、必ずしも利益になるものばかりではないということです。
では、それぞれどのような財産が、相続財産として相続人に引き継がれることになるのでしょう?

 

プラス財産について

プラス財産となる相続財産の例は、現金・預貯金・動産・不動産・株券、といったところです。少し難しいところで、「債権」もプラスの財産に含まれます。たとえば、被相続人が生前、誰かにお金を貸していたとすれば、そのお金を返還請求する権利も相続するというわけです。

 

マイナス財産について

一方でマイナス財産となる相続財産の例は、借金・未払いの医療費・未納の税金、といったものがあります。上記した債権と対になる「債務」をも、相続では引き継ぐことになってしまうのです。
相続財産の調査をする際、プラスの財産ばかりを探すことに必死になってしまい、うっかりマイナス財産に気付かないでいると、後からプラス財産以上の負債を請求されてしまうこともあります。

 

相続財産については、プラスとマイナス両方でセットなのだということを忘れないようにしましょう。

 

みなし相続財産について

厳密にいえば、法律上の相続財産には該当していないのですが、相続税の計算上、相続財産に含めて計算されなければならない、「みなし相続財産」と呼ばれるものもあります。

 

みなし相続財産の代表としては、死亡保険金や死亡退職金といったものになります。どちらも相続税の課税対象とならない非課税枠(500万円×法定相続人の数)が用意されていますが、これを上回る金額の場合は、相続税の課税対象となってしまうため注意が必要です。

 

その他、相続開始から3年以内に贈与があった財産についても、みなし相続財産と同様に課税対象となってしまうため、こちらも覚えておくとよいでしょう。

 

○参考ページへリンク
 生前贈与については、3年以内は相続税に関係ある「みなし財産」、1年以内は「相続財産」の中に、そして別枠で年数に関係ない「特別受益」として計算することになります。
 →特別受益とは―特別受益がある場合の相続
 →生前贈与は相続財産に含まれるのか