故人の預貯金口座の引き出しと金融機関

(豆知識)故人の預貯金は引き出すことができるのか?

通常、金融機関が預貯金口座を所有している者の死亡を確認すると、その預貯金口座はすべて凍結されることになります。
死亡者は一切の法律行為ができないため、他人に現金の引き出しといった行為をさせないため、このような対応がされることになっています。

 

しかし、現実には金融機関が死亡確認の前であれば、相続人やその親族、または他人が、預貯金口座から現金を引き出すことは可能となっています。

後のトラブルになりやすい

とはいえ、相続人の1人が勝手に被相続人の預貯金口座から現金を引き出す行為というのは、後のトラブルになりやすいといえます。他のすべての相続人から同意を取っての上であれば、トラブルになることはないといえますが、単独行動の場合には危険が伴うため要注意です。

 

よって、葬儀費用などのためにどうしても被相続人の現金が必要となってしまう場合は、必ず他のすべての相続人から確認を取るようにしましょう。

 

金融機関との問題もあるにはある

上記のような、死亡後に現金を引き出す行為についてですが、金融機関とのトラブルになってしまう可能性も十分にある行為だということは、必ず頭に入れておくようにしましょう。

 

というのも、上記のような行為は、預貯金の口座名義人でない者が、名義人になりすまして預貯金を引き出すことと変わりありません。

 

よって、引き出しに窓口を経由するのであれば、窓口の担当者をだまして預貯金を引き出しているといっても過言ではないため、銀行に対する詐欺罪の成立が否定できません。
また、ATMからの引き出しであれば、詐欺には該当しませんが、窃盗罪の成立が可能性としては十分にあります。

 

銀行側が被害届を出すようなことがほとんどないため、このような事態に発展していないだけであって、危険な行為に変わりないという点については、よく頭に入れておくようにしましょう。

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 もし預金通帳が見つからない場合は、口座の有無の問い合わせをすることもできます。必要な書類は確認しましょう。
 →相続財産の探し方 不動産・預金・証券を探す