血族の相続 子の相続と順位

血族の相続では子がまず優先される

血族の相続について理解をするためには、血族について知らなければなりません。
血族というのは、簡単に言えば血のつながりのある親族のことを言います。そして、血族には大きく、「直系血族」「傍系血族」に分けられています。直系血族は、さらに「直系卑属」「直系尊属」に枝分かれすることになっています。最初に、これらの言葉の意味から理解していきましょう。

 

血族に関する言葉を知ろう

まずは、「直系血族」です。
直系血族とは、簡単に言えば親子や孫のことをいいます。
そして、そこから枝分かれする「直系卑属」というのは、被相続人の子、孫、曾孫、玄孫といった具合に被相続人から下の年齢に当たる者を指し、「直系尊属」というのは、その逆、つまり、被相続人の父母、祖父母、曾祖父母、玄祖父母といった具合に被相続人の上の年齢に当たる者を指しています。
次に、「傍系血族」についてですが、ここまでくれば兄弟姉妹がこれに当たることは、容易に想像できるのではないでしょうか。簡単にではありますが、これで意味の理解は十分と言えるでしょう。

血族以外の相続関係

上記を見てもらえばわかるように、血族とは、いってしまえば自然にできる存在です。
しかし、相続においては血族だけでなく、配偶者や養子、特別養子や戸籍上の実子といったように、自然にできた以外の者が相続をすることもあります。

 

その他にも、認知や嫡出子の否認、親子関係不存在といったように、単に血族だけで相続関係を理解するのは難しいといえます。

 

とはいえ、どの血族が相続をするか?というのは、相続関係を理解する上での大前提となりますので、下記から正しい知識を頭にいれておくようにしましょう。

 

血族の相続は子が第一順位

配偶者は必ず相続人になりますので、ここでの説明は割愛させていただきます。

 

では、配偶者以外に誰が相続人になるのか?については、民法によって優先順位が定められていますので、それぞれ順を追ってみていきましょう。

 

まず、第一順位となるのが被相続人の子となります。
ただし、被相続人の死亡時、すでに子が亡くなっていた場合は、被相続人の孫が代襲相続をすることになります。

 

ここで直系卑属の知識が役に立ってきます。第一順位の代襲相続は、直系卑属に対して発生することになるのです。

 

第一順位以下の相続について

第二順位となるのが、被相続人の父母、つまり直系尊属になります。

 

こちらもすでに父母が亡くなっていれば、祖父母に相続権が移ることになりますが、被相続人の父母いずれかが生きていた場合については、相続権が移ることはありません。
生きていた方が、相続をすることになります。

 

最後に、第三順位となるのが、兄弟姉妹となります。ただし、被相続人の死亡時、すでに兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子が代襲相続することになります。
しかし、兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代だけに限られていますので注意しましょう。

○参考ページへリンク
 子供の代襲相続の場合は、子から孫、ひ孫へと続いていきます。
 →子の死亡時は孫へ代襲相続