遺言が無い場合の相続 法定相続分は?

法定相続分とは?遺言のない場合の相続

原則として、相続が発生した際に相続人となる優先順位は、民法によって定められています。この優先順位によって、被相続人の相続人となる者を「法定相続人」といい、法定相続人に割り振られる相続分のことを「法定相続分」といいます。

 

もっとも優先すべきは被相続人の意思

法定相続分というのは、あくまでも被相続人が遺言にて相続分の指定をしていなかった場合に利用されるものです。必ずしも法定相続分どおりに相続をしなければならないといった定めがあるわけではありません。

 

よって、法定相続分というのは分割の目安と言い換えることが可能です。

 

相続にてもっとも優先されるべきは被相続人の意思であり、遺言書が発見された場合は被相続人によって指定された相続分が相続人に対して分配されることになります。

 

遺言書が発見されなかった場合

被相続人の遺言書が発見されないとなれば、財産の分割について相続人同士による話し合いが行われることになります。これを「遺産分割協議」といいます。

 

 

遺産分割協議というのは、相続人の数が少なければ少ないほど揉める可能性が低いといえますが、相続人が複数人いる場合、また揉めるような特別な事情がある場合、それぞれがどの財産をどの程度相続するかというのは、非常に大きな問題であり、相続人同士で争うことにも繋がりかねないのです。

 

○参考ページへリンク
 遺言書がない場合は、相続人同士の話し合いによる遺産分割協議で決めることになりますが、揉めそうなときは、専門家へ相談しましょう。
 →遺産分割協議・遺産分割の手順と進め方

 

法定相続分を遺産分割協議に利用しよう

相続人同士で争うような事態に発展してしまった場合は、法定相続分を遺産分割協議に利用しましょう。上記したように、法定相続分による相続分が絶対というわけではありませんが、このように分割されたほうが円満解決に繋がるのではないか?という、法律上の基準になっています。

 

法律で定められた法定相続分であれば仕方がない、と納得する事例もよく見受けられますので、どうしても揉めてしまうような場合は、法定相続分での遺産分割を試みてみましょう。

 

それでも解決しないような場合は、専門家に依頼するといった別の策が必要といえます。

 

○参考ページへリンク
 法定相続人とその相続分の決め方は、遺産分割の基本です。
 →法定相続分の計算方法 配偶者(夫・妻)・子供の相続分
 →法定相続人の順位とその相続分