お腹に胎児がいる場合には胎児にも相続権が発生する
通常、胎児は人としての権利能力を持っていません。
人が権利能力を得るのは、出生した瞬間と法律で定められています。
しかし、相続においては、例外的に胎児にも相続権が認められているのです。
わかりやすく言えば、被相続人が死亡した段階で、被相続人の配偶者のお腹に胎児がいるのであれば、その胎児には他の相続人と同様に相続権が発生するというわけです。
死産の場合は相続人にはなれない
胎児に相続権が発生するのは、出生した瞬間となっていますので、死産の場合は相続人になることはできません。
ここでいう出生した瞬間というのは、母体から身体のすべてが出た瞬間と考えられています。
よって、母体から身体の一部が出ただけで死亡が確認された場合、出生したとは言えず、胎児は初めから相続人ではなかったことになります。
ということは、第1順位である被相続人の子がいなかったことになり、相続関係によっては相続順位に影響を与えることにもなるため、必ず覚えておくようにしましょう。
非嫡出子も認知により相続権を得る
なお、被相続人の胎児となれば、なにも配偶者との間の胎児だけではありません。
ただし、配偶者でない者との間の胎児である場合、相続権を得るためには認知が必須となっています。
認知というのは、婚姻関係にない男女の間にて産まれた子を、父が自らの子として認めることを言います。父からの認知がなされることによって、戸籍にもその事実が反映されることになり、父の名前も記載されることから、非嫡出子にも相続権が発生するというわけです。
○参考ページへリンク
認知された子は、嫡出子と変わらず相続権が認められます。また、認知されていなくとも、認知の訴えを起こすことは可能です。
→認知された子と相続権の発生
認知を求める方法について
なお、認知を求めるべき相手がすでに死亡していた場合は、遺言による認知がされていないか?がポイントとなります。
遺言によっても認知がされていなかった場合、検察官を相手に訴訟を提起することによって認知を求める以外に方法はありません。ただし、この認知請求は非常に困難な手続きとなっていますので、検察官を相手に認知を求める必要がある場合は、必ず専門家に相談をするようにしましょう。
胎児が生まれてから遺産分割協議をしよう
胎児が無事に出生するか否かにより、相続順位が変わってくることもありますので、遺産分割協議は胎児の行方を見守ってから行うようにしましょう。
とはいえ、当然ながら産まれたばかりの赤子が遺産分割協議に参加できるわけがありませんので、家庭裁判所にて特別代理人を選任する手続きを取らなければなりません。
対象となる遺産分割と関係のない親族が、未成年者の特別代理人になることは可能とされていますが、後々トラブルになりやすいため、可能であれば法律の専門家に特別代理人になってもらうようにしましょう。