相続放棄の方法と放棄後の注意

相続放棄の手続き まず家庭裁判所で申述をする

相続放棄の手続きというのは、単に相続放棄する旨を書面にして残せば良いといったものではありません。家庭裁判所にて「相続放棄の申述」と呼ばれる手続きをしないことには、相続放棄の法的効力が生じることはありませんので注意しましょう。

 

また、相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。この期間を過ぎてしまうと相続放棄をすることができなくなってしまうのです。

 

相続放棄の申述は家庭裁判所で行う

上記で簡単に説明したように、相続放棄の申述は家庭裁判所にて行うことになっています。

 

なお、相続放棄の申述とは、単に相続放棄をしますと家庭裁判所に伝えれば済むものではなく、必要書類をしっかりと収集し、申述書の作成も行わなければなりません。

 

主だった必要書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、死亡の記載のある住民票、または除票、相続人の戸籍謄本、住民票といった公的書類となっています。これらはそれぞれ管轄の市区町村役場にて取得をしなければなりませんので、少しずつ取得を進めていかなければあっという間に3ヶ月が経過してしまうため注意が必要です。

相続放棄をしても財産の管理義務はなくならない

相続放棄においては、他にも注意しなければならないことがあります。

 

相続人は相続放棄をしたからといって、被相続人の財産を野放しにして良いわけではありません。

 

わざわざ財産目録といったものまで作成する必要はありませんが、次の者が相続財産の管理を行えるようになるまでは、自身の財産と同程度の注意をもって管理を継続しなければならないのです。

 

相続放棄をしたとしても、相続権が同順位者や後順位者へと移るか、または、相続人が誰もいないとなれば相続財産管理人の選任があり、財産の引き渡しが完了するまでは、責任を持って相続財産を管理しなければならないことを覚えておきましょう。

 

原則、相続放棄の取り消しはできません

相続放棄についてもう1点、必ず注意しなければならないことがあります。

 

原則、相続放棄というのは後から取り消すことができません。

 

例外として、他の相続人の詐欺的行為や言動(マイナス財産しかないといった嘘)によって相続放棄をしてしまった場合については、騙されていたと知ったときから6ヶ月以内であれば取り消すことが可能とされています。

 

しかし、特段の事情もなく相続放棄の取り消しをすることはできませんので、相続放棄をするか否かについては、3ヶ月間の熟慮期間にてしっかりと検討をするようにしてください。

○参考ページへリンク
 詐欺や強迫によって相続放棄をしてしまった場合は、事実をしってから6か月以内であれば取り消しが出来ます。
 →相続放棄の取り消しは可能か