失踪宣告 死亡が確認できない場合の相続
相続というのは、原則として人の死亡によって開始することになります。しかし、例外規定として、「失踪宣告」や「認定死亡」によって、相続の開始が認められることもあるのです。
これらは、被相続人の死亡がしっかりと確認できない場合に利用される手続きとなっています。死亡が認められないでいると、いつまで経っても相続が開始されないためこうした制度ができました。
では、失踪宣告・認定死亡とはどういったものなのでしょうか?
失踪宣告とは?
失踪宣告というのは、人が行方不明となってしまったが、その人物の生死がまったくわからない場合、行方不明となった人物はすでに死亡したとみなし、死亡とまったく同様の法的効力を及ぼすことをいいます。
なお、失踪宣告には2種類あり、「普通失踪」と「特別失踪」というものがあり、それぞれ違った要件が定められています。また、失踪宣告というのは自動的に認められるものではなく、相続人といった失踪対象者の利害関係人が家庭裁判所に申立てをし、審判によってはじめて認められるものです。
放っておいて認められるものではない点には注意しましょう。
○参考ページへリンク
普通失踪の場合は7年です。
→行方不明者の失踪宣告と相続
失踪宣告の要件について
失踪宣告が認められるための要件は、下記のとおりとなっています。
- 対象となった人物の行方や生死が明らかでないまま、一定期間が経過していること
- 利害関係人からの申立てがあること
これらの要件を満たしていて、かつ普通失踪の場合は、上記の一定期間として「7年間」が経過していることが要件です。これらをすべて満たすと、失踪宣告が認められます。
なお、特別失踪というのは、普通失踪には該当しない特別な状況下での失踪のことをいいます。たとえば、重大な自然災害などにあっていたり、危険な事故に巻き込まれていたりといった場合です。
特別失踪の場合は、7年が経過する前に失踪宣告が認められることになります。
認定死亡とは?
次に、認定死亡とは、特別失踪と同じような状況下において、その調査にあたった海上保安庁などの公的機関が、戸籍上において死亡を反映させる戸籍法の制度をいいます。
失踪宣告と認定死亡は類似してはいますが、最終的な判断を下す機関が違います。とはいえ、どちらであっても相続開始の要件を満たすことになりますので、失踪宣告・認定死亡、ともに相続開始の例外規定として覚えておくようにしましょう。