兄弟の相続 配偶者、子ども、親がいない場合

兄弟の相続 相続の順番と法定相続分

自身の兄弟が亡くなってしまい、その亡くなった兄弟に配偶者も子どももいなかった場合、いったい誰が法定相続人となって、どのように相続分の計算がされることになるのでしょうか。

 

今回は、被相続人に配偶者も子どももいなかった場合の相続の計算について見ていきましょう。

 

被相続人に配偶者も子もいない場合

被相続人に配偶者も子どももいないとなれば、被相続人の親が法定相続人として相続をすることになります。その相続分は、親がすべてとなっていますので、被相続人の父・母と両名とも存命であれば、それぞれが2分の1ずつ相続することになります。

 

なお、どちらか一方が亡くなっているのであれば、残っている側の親が全額相続します。

 

例:被相続人に配偶者も子もなく、親(父・母)が存命していて、遺産が500万円あるとした場合
親(父)=250万円 (母)=250万円

 

被相続人に配偶者も子もなく、親が亡くなっている場合

 

かなりめずらしいケースではありますが、被相続人に配偶者も子どももなく、親がすでに亡くなってはいるが、被相続人の祖父母が存命していた場合、祖父母が法定相続人となり、被相続人のすべての財産を相続することになっています。

 

例:被相続人に配偶者も子もなく、親も亡くなっているが、祖父が存命していて(祖母は亡くなっている)、遺産が2000万円あるとした場合
祖父=2000万円

 

被相続人に配偶者も子もなく、親も祖父母も亡くなっている場合

被相続人に配偶者も子どももなく、すでに親も祖父母も亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。もちろんこちらも、兄弟姉妹の数だけ分母が増えることになりますので、被相続人の兄弟姉妹が3名いるのであれば、それぞれ3分の1ずつとなっています。

 

例:被相続人に配偶者も子もなく、親もすでに亡くなっているが、兄弟姉妹が3人(長女・次男・三男)いて、遺産が3000万円あるとした場合
兄弟姉妹(長女)=1000万円 (次男)=1000万円 (三男)=1000万円

なお、兄弟姉妹のうち、相続発生時点ですでに亡くなっている者がいれば、その子(被相続人の甥・姪)が同等の相続分を代襲相続することになります。
上記の例でそのままたとえれば、長女が亡くなっていて、その長女に子が2人いた場合
兄弟姉妹(次男)=1000万円 (三男)=1000万円 長女の代襲相続(甥)=500万円 (姪)=500万円

 

このようになっています。めずらしいケースではありますが、現実にないとは言い切れない相続における計算となっていますので、覚えておくようにしましょう。