家庭裁判所の判断 相続の一切の権利を失う

推定相続人の廃除とは?遺留分も含めて相続させない

まず、推定相続人というのは、被相続人が亡くなった場合に法定相続人になる予定の者、という理解をしておけば十分です。法定相続人については、ここでの説明は割愛させていただきます。

 

この推定相続人に対して、被相続人は生前、自らの意思によって相続人としての資格奪うことが可能となっています。これを「推定相続人の廃除」といいます。とはいえ、こちらは必ずしも認められるわけではありません。

 

では、どういった場合に認められることになるのでしょうか?

 

最終的な判断は家庭裁判所がする

推定相続人を廃除するかの認否は、最終的に家庭裁判所が判断をすることになっています。いくら被相続人が生前に、推定相続人に対して「廃除する」と宣言していても、家庭裁判所が認めないことには実現しませんので要注意です。よって、被相続人による、推定相続人廃除の申立てが必要とされています。

 

なお、家庭裁判所の判断基準としては、被相続人に対する「虐待、侮辱、非行」といった行為がひどく著しかった場合に認められることになっています。

 

どういった理由であっても、推定相続人の廃除が認められるわけではありません。

 

推定相続人の廃除が認められると

推定相続人の廃除が家庭裁判所に認められると、対象となった推定相続人は初めから相続人でなかったことにされます。それだけでなく、遺留分についても相続する権利を失ってしまいます。

 

ただし、相続廃除された場合であっても、対象となった推定相続人の子が代襲相続することは可能とされています。また、廃除されてしまうと相続人になることはできませんが、被相続人からの遺贈を受ける資格までは奪われないことになっています。

○参考ページへリンク
 推定相続の廃除の他に、相続欠格となっても相続はできなくなります。
 →相続人から相続資格を奪うことはできるか?

 

 相続人以外でも、遺言書などによって財産を受け取ることが可能なのが、遺贈です。推定相続人の廃除となっても、遺贈があれば財産を受け取るケースもあるようです。
 →遺贈(包括遺贈・特定遺贈)|遺言書で赤の他人にも相続可能?

 

推定相続人の廃除は遺留分権利者が対象

なお、推定相続人の廃除というのは、遺留分がある者しか対象にはなっていません。つまり、被相続人の兄弟姉妹については初めから対象となっていません。

 

その理由としては、兄弟姉妹には遺留分が初めから一切ないため、廃除をするまでもなく遺言によってまったく相続させないことも可能となっているためです。あえて廃除をする理由がありません。

よって、推定相続人の廃除は遺留分すら相続させたくないほどの理由がある場合に、利用される手続きであるといえます。
単に相続分を渡したくないだけであれば、遺言で十分というわけです。

 

○参考ページへリンク
 配偶者、子、親とその代襲相続があるときはその代襲相続人までが遺留分請求できる範囲です。
 →遺留分とは―相続人が最低限度相続できる権利