相続の承認 法定単純承認の3つのパターン
相続の承認の1つである単純承認は、正式には法定単純承認といい、3ヶ月の期間(相続放棄の申述期間)経過によって法的効力が生じることになります。
しかし、3ヶ月の期間経過前であっても、ある行為をしたことによって法的には単純承認をしたと判断されてしまうパターンも存在しているのです。いずれもしっかりと注意していないとやってしまいがちな行為となっていますので、今回は法定単純承認の3つのパターンについて詳しくご紹介します。
相続を知ってから3ヶ月何もしなかった
上記にて軽く説明していますが、相続を知ってから3ヶ月の期間内に相続放棄、もしくは限定承認の手続きを家庭裁判所にて済ませていない場合は、法定単純承認をしたと判断されます。
その後、いくら相続財産がマイナス財産だらけだったとしても、後から相続放棄をすることはできなくなってしまいます。
よって、相続を知ってからの3ヶ月という期間には常に注意していなければなりません。
すっかり忘れていた・・・といった方も実際にはたくさんいらっしゃいますので必ず気を付けるようにしましょう。
相続財産の一部を処分してしまった
相続人が相続財産の全部、または一部を意図的に処分してしまった場合は、法定単純承認をしたと判断されてしまうことになります。
ここでいう意図的な処分というのは、「相続財産はマイナス財産ばかりなので、唯一価値のありそうな品物だけは売ってしまおう」といった具合に、本来であれば相続財産となるべき財産を勝手に処分してしまった場合のことを指しています。
これをしてしまうと、後から相続放棄をすることができなくなってしまいますので要注意です。
相続財産について嘘の報告をした場合
しっかりと相続放棄や限定承認といった手続きをしていた場合であっても、相続財産の全部、または一部を隠す行為、処分・消費をしてしまう行為、嘘の財産目録を報告するといった悪質な行為が見受けられた場合、法定単純承認をしたとされてしまいます。
上記したことからも、姑息な手段にて相続財産の一部を得ようなどとは考えないほうが賢明といえるでしょう。相続財産の調査については、専門家の力を借りるなどして3ヶ月以内に行い、自身がどの選択をすべきかしっかりと検討するようにしてください。