夫・妻・子どもの法定相続分の計算

法定相続分の計算方法 夫・妻・子どもの相続分の計算 

法定相続分というのは、非常に勘違いしやすいものなので、簡単な例を作ってしっかりと理解をしておく必要があるといえます。間違ったまま覚えていると、そこから相続人同士の争いへと発展してしまう可能性もありますので、そのようなことがないよう正しく覚えておきましょう。

 

今回は、法定相続分の計算の中でも、現実にもっともよくある「夫・妻・子ども」の相続分の計算について見ていきましょう。

 

夫が亡くなった場合の法定相続分

夫が亡くなった場合、被相続人となるのが夫で、法定相続人となるのが妻と子どもです。
この場合の法定相続分は、妻に2分の1、子どもに2分の1となります。

 

ただし、子どもが2人いれば、2分の1をさらに半分に、3人いれば3分の1にすることになります。

 

例:妻と子ども2人(長男・次男)がいて、遺産が1000万円あるとした場合
妻=500万円 子ども(長男)=250万円 (次男)=250万円 となります。

 

妻が亡くなった場合の法定相続分

 

妻が亡くなった場合、上記の例の夫が妻に代わっただけとなります。より理解を深めるためにも、数字を変えて例を見ていきましょう

 

例:夫と子ども3人(長男・次男・長女)がいて、遺産が600万円あるとした場合
夫=300万円 子ども(長男)=100万円 (次男)=100万円 (長女)=100万円

 

子どもが亡くなった場合の法定相続分

かなり稀なケースとなりますが、夫・妻よりも先に子どもが亡くなってしまい、子どもに財産があった場合の法定相続分は、子の配偶者に3分の2、親(夫・妻)に3分の1ずつとなっています。

 

今回の例でいえば、子どもに配偶者がいませんので、親がすべてを相続することになります。

 

例:夫と妻(父母)がいて、遺産が100万円あるとした場合
夫(父)=50万円 妻(母)=50万円

 

上記が「夫・妻・子ども」を例にした法定相続分の計算方法となります。