配偶者への全財産の相続

配偶者に遺産をすべて相続させることはできるのか? 

配偶者に遺産をすべて相続させたい場合はどのようにすれば良いのでしょうか?
考えられる方法としては2つあります。まずは、遺産分割協議にて配偶者がすべての財産を相続するようにと、配偶者を含む相続人全員が納得すれば可能となります。

 

次が、被相続人が生前に配偶者にすべての財産を相続させるようにとの遺言書を残しておくという方法です。どちらも有効な方法と言えますが、遺留分減殺請求にだけは気を付ける必要があります

 

遺産は相続人の自由に分割できる

相続には法定相続分といった一応の相続分の定めがありますが、そもそもは相続人の自由意思にて相続分を決めることが可能となっています。これが遺産分割協議です。

 

配偶者に遺産をすべて相続させたいのであれば、相続人全員がこれに同意し、可能であれば遺産分割協議書を作成しておくようにしましょう。また、配偶者以外の相続人が子どもであった場合、最終的には子どもが相続する遺産となりますので、実務でも配偶者にすべての財産を相続させるといった方法はよく利用されています。さらに、配偶者の相続であれば、相続税の税額控除を大いに受けることが可能となっていますので、相続税という面からみてもメリットがあります。

 

遺言書によって相続させる場合の注意

では次に、遺言書によって配偶者にすべての財産を相続させる場合についても見ていきましょう。この場合、実は注意しなければならないことがあります。
遺言書には必ず「相続させる」という文言を残しておくようにしましょう。

 

単に「与える」といった表現をした場合、遺贈と解釈されてしまってもおかしくないため、遺産分割協議が必要となってしまうこともあるのです。
明確にしておかないと後のトラブルを引き起こす原因にもなるため、遺言書を作成する際はこうした細かい気づかいも必要と言えます。

 

遺留分減殺請求は生前に放棄してもらう方法も

いくらすべての財産を配偶者に相続させるとしても、遺留分減殺請求がある限り、すべての財産をというわけにはいきません。
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる権利を言い、これは遺言によっても侵害することができないとされています。そこで、安全策を取るのであれば、配偶者以外の相続人には、相続開始前に遺留分を放棄してもらうのが良いでしょう。
こうすることによって、より確実にすべての財産を配偶者に残すことが可能となります。

○参考ページへリンク
 遺留分は、被相続人の配偶者、子供、両親に認められている権利です。
 →遺留分とは―相続人が最低限度相続できる権利