前妻(前夫)に子どもへの相続の計算
被相続人に前妻(前夫)がいたとしても、すでに現在の配偶者ではない前妻(前夫)が相続人になることはありません。しかし、前妻(前夫)との間に子どもがいたとなれば、その子どもは被相続人の相続人となります。
子どもに関しては、現在の配偶者との子であっても前妻(前夫)との間の子であっても平等に取り扱われる決まりになっています。
では、実際の相続分はどのように取り扱われるのでしょうか?実際の数字を例にして細かく見ていきましょう。
被相続人の前妻(前夫)に子どもがいた場合
被相続人の前妻(前夫)との間の子であっても、被相続人が親であることには変わりないため、当然、その子は相続人となります。その相続分は、現在の配偶者との間の子と同等とされています。
よって、被相続人の配偶者との間に子どもが1人、前妻(前夫)との間に子どもが1人となれば、その子らは通常の兄弟と同じように相続がされることになります。
例:被相続人に配偶者とその子が1人、前妻(前夫)との間に子が1人いて、遺産が400万円あるとした場合
配偶者=200万円 配偶者との子=100万円 前妻(前夫)との子=100万円
被相続人に配偶者も子もいないが、前妻(前夫)との間に子がいた場合
被相続人の現在の配偶者がすでに亡くなっていて、その間に子もいなかった場合、通常であれば、被相続人の両親、そして両親もいなければ、兄弟姉妹へと相続分がいくことになりますが、前妻(前夫)との間に子がいた場合は、その子がすべての相続分を受け取ることになります。
例:被相続人に配偶者も子どももないが、前妻(前夫)との間に子が1人いて、遺産が300万円あるとした場合
前妻(前夫)との子=300万円
このように、前妻(前夫)との間に子がいた場合、相続への影響は非常に大きいため、離婚歴がある場合は、必ず離婚前に子どもがいなかったか?といった調査を行うようにしましょう。
親族の間で誰も知らなかった前妻(前夫)との子どもが、後から相続人だと名乗り出るといったケースも実際にはあるため、戸籍調査というのは必ず行うようにしましょう。相続分の計算をするのはそれからで良いでしょう。
○参考ページへリンク
相続人を確定させるためには、必ず戸籍調査を行いましょう。専門家に頼めば安心です。
→相続人を調査する|戸籍を調べて相続人を確定させる
→相続財産の探し方 登記されていない不動産