相続を受け取る方が相続人

相続人と被相続人はどっちがどっち?

相続関連の話題の際、必ずといってもいいほど使われる法律用語の中に、「相続人・被相続人」という言葉があります。どちらも言葉のままといってしまえばそれまでですが、今回はこの言葉についての正しい知識をご紹介します。

 

こちらを正しく理解していないと、相続関連の書籍や情報の大半を誤って理解してしまうこともあるため、必ず知識として頭に入れておくようにしましょう。

 

相続人について

相続人というのは、亡くなった方の財産を実際に相続する人物のことをいいます。
実際に相続をする人物、という回りくどい言い方をした理由としては、相続人になり得る立場にある者(法定相続人といいます)であっても、相続欠格や相続放棄などが原因となり、相続人になることができない場合があるためです。

 

民法にて定められている法定相続人というのは、あくまでも法定相続人であって、相続人ではありません。実際に財産を相続する立場になって、そこで初めて相続人になるというわけです。
上記については、あまり明確に区別されていないこともありますが、厳密にいえば、「相続人=法定相続人」というわけではないため、間違って覚えておかないように注意しましょう。

 

○参考ページへリンク
 配偶者、子供、親兄弟で法定相続人が誰になるかは
 →相続人・法定相続人とは?子ども、親、兄弟それぞれの立場

 

被相続人について

亡くなった方は、残した財産を相続される(被る)立場になるため、被相続人と呼ばれるようになります。相続人とは違って、被相続人が誰か?というのは明確です。亡くなった人物がそのまま被相続人となります。

 

なお、被相続人はすでに亡くなってはいますが、遺言書によって相続についての意思表示をすることが可能とされています。この意思表示については、相続開始後において最大限に尊重されるべきと考えられています。よって、相続開始後は被相続人の遺言書が残されていないかどうか、しっかりと確認をすることを忘れないようにしましょう。