遺産分割の話し合いの進め方

遺産分割(遺産分割協議)とはなにか?

被相続人が生前に遺言を残しているのであれば、財産の分割については、遺言の内容に従うのが原則です。
また、被相続人が生前に遺言を残していなかったのであれば、一般的には、法定相続分による相続がされるべきと考えられています。
しかし、相続人全員の合意さえあれば、遺言の内容以外、法定相続分以外の割合にて遺産を分割することも可能となっています。

 

こういった遺産分割に関する話し合いを、相続では「遺産分割協議」といいます。

参考ページへリンク
 遺言と違う遺産分割は可能か

 

遺産分割協議は相続人の全員参加が条件

被相続人が残した相続財産の行方については、協議によって相続人それぞれの相続分をどうするか?といった、話し合いをすることが可能とされています。
これが遺産分割協議です。

 

ただし、この遺産分割協議は、相続人同士の不公平がないように、相続人全員の参加が条件とされています。1人でも相続人が参加していない場合、その遺産分割協議はすべてが無効となり、再度の協議が必要になってしまうというわけです。

 

なお、相続では身内の誰もが知らなかった相続人がいるという可能性も十分にありますので、遺産分割協議を検討しているのであれば、被相続人の戸籍調査は必ず行うようにしましょう。

○参考ページへリンク
 戸籍調査は、被相続人、相続人の生前からすべての戸籍を集めることです。
 →相続人を調査する|戸籍を調べて相続人を確定させる
 →遺産分割・相続手続きのための戸籍調査

 

遺産分割協議であれば財産を自由に配分可

上記のように、遺産分割協議というのは法定相続分にとらわれる必要はありません。よって、相続人同士で自由に相続財産を配分することが可能となっています。

 

しかし、協議の成立には相続人全員の合意が必要となっていますので、話し合いがまとまらないことには、いつまで経っても相続財産の分割をすることができなくなってしまいます。どうしても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所にて「遺産分割調停」の申し立てが必要になってしまうのです。

 

このように、遺産分割協議は一見すると自由度が高いようにも見えますが、相続人全員の参加、そして全員の合意が必要になっていますので、簡単にはいかない協議であるといえます。単純に多数決によって決められるわけではありませんので、勘違いはしないようにしましょう。