不動産などの分割方法(換価分割・代償分割・共有分割)

不動産などの遺産分割方法(換価分割・代償分割・共有分割)

遺産分割といっても、実際にはどのようにやれば良いのかわからない・・・といった方は多くいらっしゃいます。

 

簡単なところで、すべての遺産を一度に分割してしまう「全部分割」という方法、一部の遺産のみを分割する「一部分割」という方法があります。

 


その他にも、不動産の遺産分割においては、「換価分割」「代償分割」「共有分割」といって、個々の事情に併せた分割方法がありますので、今回はこれらをご紹介します。

 

換価分割とは?

換価分割というのは、相続財産の全部や一部をいったん売却し、現金に換えて(換価して)から、各相続人に分割するという分割方法です。たとえば、不動産が共有名義になっていて、共有のまま一部を相続しても、売買価値が下がってしまうといった場合に有効な分割方法となっています。

 

ただし、売却することによって現金になってしまうため、相続財産をそのままの形で残すことができないというデメリットがあります。逆にメリットとしては、現金という非常に分割しやすい財産になるため、相続人同士の争いがほとんどなく綺麗に分割することが可能となっています。

代償分割とは?

代償分割というのは、特定の相続人が価値の高い財産を現物のまま相続し、残りの相続人に不足した相続分を特定の相続人が持ち出しの現金の支払いにて補う(代償する)という方法です。

 

相続財産が分割の難しい不動産ばかりであった場合や、特定の相続人が不動産を相続する代わりに他の相続人に現金にて相続分を補うことができる場合に有効な分割方法です。

 

なお、代償となる現金の支払いは分割によるものでも構いませんが、代償を分割にて受けることになった相続人は、支払いされる見込みがあるかどうかをよく見極めなければなりません。

共有分割とは?

共有分割というのは、相続財産の全部や一部を相続人全員が共有するという分割方法です。
不動産の相続にたとえれば、わざわざ売却し換価する必要もなく、代償によって特定の相続人が不足分を支払う必要もなく、書類上の手続きだけで済んでしまうというメリットがあります。

 

しかし、共有名義の不動産というのは、なにをするにも共有名義人全員の同意が必要になったり、相続のたびに持分が細かくなっていったりと、不便なことが非常に多いため、後のトラブルに繋がってしまう可能性を否定できません。
いずれは共有名義を解消することを視野に入れる必要があります。

○参考ページへリンク
 法律上、相続財産の中でも不動産などは遺産分割が確定するまで共有されている状態になります。そのまま共有分割することも可能ですが、デメリットもしっかり捉えましょう。
 →相続財産の共有とは?共有されるものとされないもの