遺留分についての基礎知識
遺留分とは、簡単に言えば残された相続人が最低限度相続できる財産割合のことをいいます。
なお、遺留分については民法にて定められています。では、なぜ、民法にはこのような制度があるのでしょうか?今回は、遺留分とはどういったものなのかを詳しくご説明していきます。
遺留分は相続人への財産保障
相続というのは、原則として、被相続人の意思を最優先としているため、遺言などが残されていれば、その内容の通りに相続されるべきと考えられています。
しかし、残されていた遺言の内容が、まったくの第三者にすべての財産を譲り渡すといった内容だったとしたら、残された家族は気の毒という他ありません。その後の生活に不安を残すことになってしまいます。
よって、民法ではこのような事態を回避するため、相続人が最低限度相続できる割合を定めているというわけです。
○参考ページへリンク
遺贈という方法で、法定相続人以外にも財産を残すことは可能です。また、偏った遺言書の場合でも、遺留分を考える必要が出てきます。
→遺贈(包括遺贈・特定遺贈)|遺言書で赤の他人にも相続可能?
遺留分減殺請求の方法・期間についても押さえておきましょう。
→遺留分の権利侵害―弁護士に相談し遺留分減殺請求をかける
→遺留分減殺請求ができる期間
侵害された遺留分は後から請求可能
遺言によって遺留分についてまで侵害されていた場合、その法定相続人が持っている遺留分権利については、後からでも請求することが可能となっています。これを遺留分減殺請求といいます。
この遺留分侵害が原因となって、相続人同士で揉めてしまうというのは非常によくあるケースです。こうしたことからも、これから遺言の作成を検討されている方は、残されてしまう家族のこと、そして遺留分割合のこと、といったことまで考慮する必要があるといえます
遺留分で揉めない遺言書の作成を
相続が開始するのは、自身が亡くなった後のことです。亡くなった後に相続人同士が揉めてしまうというのは、生前にはとても考えたくはありません。
よって、遺言書を作成する際は、遺言書の形式だけに止まらず、遺留分についても検討した上で作成するに越したことはありません。
そのためにも、専門家の法的な見地からのアドバイスというのは非常に有益なものとなりますので、無料相談などを利用しつつ、遺留分で揉めることがない遺言書の作成を心がけましょう。