相続人確定のための戸籍調査

戸籍調査は相続人の確定方法

相続手続きにおいて戸籍の調査というのは、必ず行わなければならないといっても過言ではない、大変重要な調査となっています。

 

というのも、相続人が確定されないことには、遺産分割協議や相続財産の名義変更、裁判所での手続きといったことまで、手をつけることができないのです。

被相続人の家族や親戚、身内の誰もが把握していなかった隠し子がいたり、知らないうちに養子縁組がされていたりと、戸籍調査をしてみないことには正確な相続人を確認することができないため、必ず行わなければならないことを覚えておきましょう。

 

戸籍謄本の取り寄せについて

戸籍調査というのは、簡単に言えば戸籍謄本を取り寄せることをいいます。

 

戸籍謄本というのは、市区町村役場にて取り寄せることが可能となっていて、戸籍に記載されている全員の身分関係を証明するための公文書のことを言います。
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、つまり、被相続人が1度でも本籍を置いたことがあるすべての市区町村役場から戸籍謄本の取り寄せをしなければならないのです。

 

戸籍調査は時間と手間がかかる

過去、被相続人が引っ越しなどによって、遠方の市区町村役場に本籍を置いていた場合であっても、すべての戸籍謄本を取り寄せなければなりません。

 

一応は郵送にて取り寄せることも可能となってはいますが、その都度、被相続人との利害関係を証明しなければならないため、非常に時間と手間がかかってしまいます。

 

相続の場合、相続放棄は3ヶ月以内、相続税申告であれば10ヶ月以内と、期限の細かい定めがあるため、戸籍調査は早め早めに行うことを意識していなければなりません。

○参考ページへリンク
 納税期間の10か月を超えてしまう場合は、とりあえずの仮申告をする必要があります。
 →遺産分割の期限と相続税の申告

戸籍調査は専門家に依頼する方法も

上記のように、戸籍調査にはどうしても時間と手間がかかってしまうものです。特に、被相続人が本籍地を転々としていたような場合、一か所ずつ郵送にて戸籍謄本を集めていると、あっという間に3ヶ月は経過してしまいます。

 

そこで、戸籍調査については専門家に依頼するという方法があります。専門家であれば、職権にて戸籍謄本の取り寄せをすることが可能となっていますので、迅速にすべての戸籍を集めてくれます。
戸籍調査と財産調査を同時に行うというのは非常に困難であるため、戸籍調査に関しては専門家にお願いしてしまうというのも、1つの有効な手段であるといえます。