遺産分割のやり直しと税法上の注意

遺産分割確定後のやり直しはできない 確定後に問題発覚

遺産分割が確定したということは、相続人全員が遺産分割協議に同意したということです。
よって、後からやり直しをすることは原則として認められていません。

 

もし仮に、遺産分割確定後に相続人の間で約束を守らないといった問題が発覚したとしても、協議の解除は認められていないのです。

 

ただし、相続人全員から遺産分割協議をやり直そうといった結論が出た場合に限り、すでに確定している遺産分割の内容の全部、または一部を解除し、再度の遺産分割協議をすることは可能となっています。しかしこの場合、税法上の取り扱いには気を付けなければなりません。

 

税法上は再度の遺産分割を認めていない

一度は確定した遺産分割協議をやり直すということは、いったん納めた相続税もやり直しができるようにも感じられます。
しかし、税法上はこれを認めていません。

 

再度の遺産分割協議をする場合、税法上は譲渡や贈与があったとして課税対象にされてしまうのです。

 

つまり、相続税を支払っているにも関わらず、再度の協議によって持ち分に変更があれば、その部分にだけ譲渡税や贈与税がかかってきてしまうということです。これを支払わないでいると脱税とみなされてしまうため、遺産分割協議はやり直すことがないように慎重に行うようにしましょう。

○参考ページへリンク
 相続税は、相続開始から10か月以内に納めなければなりません。それを超えての分割は、別途譲渡税、贈与税が必要になることもありますのできちんと確認しましょう。
 →遺産分割の期限と相続税の申告

遺産分割確定後に新たな財産や遺言が見つかったら

過去に行われた遺産分割協議の時点では判明していなかった新たな財産が見つかった場合、すでに確定した遺産分割については有効なまま、新たな財産についてのみ別途、遺産分割協議を行うことになります。
よって、すでに確定した遺産分割協議をやり直すことはできません。

 

また、遺産分割確定後に遺言書が見つかった場合、通常は遺産分割協議よりも遺言書が優先されることになっていますので、この場合については確定した遺産分割は無効となります。ただし、相続人全員が遺言書の内容よりも、自分たちで行った遺産分割協議を優先させたいとの結論が出た場合、遺言書でなく、すでに確定した遺産分割を有効にすることが可能となっています。

 

遺産分割協議は慎重に行いましょう

上記のように、遺産分割協議は原則としてやり直すことはできません。
そもそもの遺産分割協議に不備があった場合(一部の相続人が参加していなかった・詐欺的行為を持って成立させたなどについては無効と言えますが、そうでもない限り再度の協議をすることは認められていません。

 

よって、遺産分割協議は慎重に行われる必要性があると言えます。一時の感情などによって成立させてしまわないように冷静な判断を持って臨むようにしましょう。

 

また、相続人同士で専門知識に差があるような場合は、専門家に介入してもらうなどして調整を図るようにしてください。