遺言書の検認を行う際の基礎知識

遺言書の検認はやらなければならない

被相続人が生前に、自筆の遺言書を残していたことが後から判明した場合、見つかった遺言書はいくら相続人であっても勝手に開封をしてはいけません。見つかった遺言書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、遺言書の「検認手続き」をしなければならないのです。

 

遺言書の検認というのは、遺言書の内容の偽造・変造を防ぎ、証拠として保存する手続きをいい、遺言書の有効・無効を判断するわけではありません。一見すれば、あまり意味のないような手続きにも見えますが、この遺言の検認というのは必ずやらなければならない手続きとなっています。

 

遺言書の検認というのは、やらなくても良いものではなく、民法によってやらなければならないと定められています。よって、遺言書の発見者や保管者は、被相続人の死亡を知った後、速やかに遺言書の検認申立てをしなければなりません。
ただし、遺言書が公正証書遺言である場合は、検認の必要はありません。公正証書遺言というのは、遺言書の方式の1つで、公証役場にて作成された遺言書のことを言います。公証人が立ち会うことによって、偽造・変造の心配もなく、有効・無効が問われることもほとんどありません。詳しくは、遺言書の方式にて詳しくご説明させていただきます。

 

検認手続きに必要な書類

家庭裁判所に検認手続きをする際は、遺言書の発見者か保管人が申立てをしなければなりません。相続人であれば、誰でも申立てができるわけではないのです。
検認手続に必要な書類としては、「申立人の戸籍謄本」、「相続人全員の戸籍謄本」、受遺者(遺言によって財産を譲り受ける第三者)がいれば、「受遺者の戸籍謄本」、そして「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」になります。また、申立時や検認当日は、印鑑を用意しておくと、訂正などにも迅速に対応可能なので持参していくようにしましょう。

 

検認手続きの簡単な流れ

検認の申立てがされると、相続人と受遺者といった利害関係人に対して、検認手続きの日時が通知されます。この通知された日時に、家庭裁判所にて検認手続きが行われます。
検認当日は、参加者全員のもとで遺言書の開封がされ、内容や形状といったものがすべて裁判所に記録され、最終的に検認調書という書面が交付されることになります。

 

ちなみに、検認は必ず立ち会わなければならないわけではありませんので、当日立ち会わなかった関係者については、検認の結果が裁判所から送られてきます。

 

遺言書の検認で注意すべきこと

もし、遺言書の発見者が遺言書を勝手に開封し、自分が有利になるような書き換えや隠ぺいといった行為をしたことが判明した場合、その相続人は相続人としての地位を失うことになります。
また、検認を受けていないにも関わらず遺言書を開封していたような場合は、5万円以下の過料を納めなければならない場合もあるので、注意が必要といえます。

 

また、「検認調書の発行=遺言書の有効」にはならないため、遺言書について納得がいかないのであれば、別の方法で話し合いや争いをすることになります。こういったときは、専門家にどのような手続きを取ればよいのかを相談してみると良いでしょう。

○参考ページへリンク
 遺言書を偽造や隠匿すると、相続人として失格になり、偽造・変造後の遺言書は無効となります。
 →遺言書の隠匿と相続欠格事由
 →遺言書は自分の遺志で書かかれていなければ無効