マイナス財産の多い際の相続放棄とその効果

マイナス財産が多いときは相続放棄

被相続人の財産を調べてみたところ、あまりにもマイナス財産が多いようであれば相続放棄することをおすすめします。

 

ただし、相続放棄の申述は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にて行わなければなりません。

 

相続では、マイナス財産も含めて1つの相続財産となっていますので、3ヶ月以内にプラス財産だけでなくマイナス財産(借金やローン債務)についても把握しておく必要があるのです。

 

相続放棄をしたことによる効果について

相続人は、相続放棄をすることによって相続人ではなかったことになります。

 

よって、プラス財産であろうとマイナス財産であろうとすべての相続財産を相続する権利がなくなります。また、相続放棄の場合は代襲相続も発生しないことになっています。

 

つまり、相続放棄をしたからといって、自身の子に相続権が移るようなことはありません。稀に自身の子に相続させようと思って、相続放棄をしてしまう方がいらっしゃいますが、こちらは勘違いとなっていますので注意しましょう。

 

法定相続人の順位は正しく理解しましょう

なお、相続放棄をすると、他の相続人に財産が行くことになります。

 

ただし、自身が指定した相続人に放棄した財産がいくわけではありません。あくまでも法定相続人に相続権が移行します。

 

相続放棄を利用して意図した人物に相続権を移動させたいのであれば、法定相続人の順位について正しい理解をした上で行うようにしましょう。

○参考ページへリンク
 法定相続人は、配偶者が別格で、第1順位が子、第2順位が親、続いて第3順位が兄弟となっています。
 →相続人・法定相続人とは?子ども、親、兄弟それぞれの立場

相続放棄の申述は専門家に依頼する手も

また、相続放棄の申述というのは、相続人が自ら行うことは可能な手続きとなっていますが、相続関係によっては必要書類の取得に多大な時間を要してしまうこともあるため、3ヶ月という期間の定めがどうしてもネックになってしまいます。

 

そこで、あまり時間を取ることができない方や、手続きにどうしても自信のない方は、専門家に依頼をしてしまうのも良いでしょう。

 

相続放棄は自身の意思が重要

専門家であれば、必要書類の取得を迅速に行うことができますし、期間内に必ず手続きを終えてくれますので、特に心配することもなく相続放棄を終えることができると言えます。

 

ただし、相続放棄という手続きは、たとえ専門家が代理人としてついていたとしても、自身の意思を家庭裁判所に伝えないことには手続きが進みません。よって、家庭裁判所からは自身のもとへも通知がくることになっています。家庭裁判所に対してもしっかりと応対し、スムーズに相続放棄の申述を終えるようにしましょう。