無効になった遺言書でも死因贈与の証書として有効に?

形式不備な遺言書でも死因贈与の証書としては有効になることも

遺言書というのは非常に形式に細かく、法的に無効となる不備が少しでもあれば、いとも簡単に無効となってしまいます。特に自筆証書遺言の場合、専門家が遺言書の作成に携わっていないことがほとんどなので、遺言の無効については要注意です。

 

とはいえ、遺言としては無効であっても、死因贈与としては有効であると判断される可能性がまだ残されていますので、形式不備な遺言書であっても、まだ諦めるには早いといえます。

 

死因贈与契約が成立するのか否か

形式不備な遺言書が死因贈与と認められるかどうかは、被相続人が受贈者に対して死因贈与を申し入れる意思表示をしていたかどうかが争点となります。

 

わかりやすくいえば、「私が死んだらAに財産を譲る」といった書面(ここでは遺言書のこと)が残されていて、受贈者(ここではAのこと)がこれを承諾すれば、死因贈与契約が成立することになります。

このように、遺言としては無効であっても、実際に死因贈与契約が有効になったというケースもあります。死因贈与というのは、法律上の契約行為の1つで、自身の死を契機として他の誰かに対して財産を贈与するというものです。

 

必ず認められるわけではない

ただし、死因贈与契約は必ず認められるわけではありません。過去に下された裁判所の判断も分かれているところがあるため、上記したような条件さえ満たしていれば良いというわけではありません。とはいえ、必ずしも裁判所に判断を求める必要があるわけではありません。

 

相続人同士が、たとえ法的には不備な遺言書だったとしても、最後に残された被相続人の意思表示なのだと捉え、そのとおりに相続分を分割するのであれば、裁判所の判断は必要ありません。裁判所の判断が必要となるのは、相続人同士で揉めてしまった場合に限ります。

 

遺言書は専門家の立ち会いで作成しよう

上記のように、遺言書というのは残されていたからといって必ずしも有効になるものではありません。また、作成の形式についても細かな規定が数々ありますので、遺言書が無効とされてしまわないためにも、専門家の立ち会いがあるに越したことはありません。

 

後から遺言書が形式不備などによって無効となり、死因贈与契約が成立するか否かについて相続人同士で揉めてしまうよりも、専門家に法的にも有効な遺言書の作成をサポートしてもらったほうがはるかに良いといえます。