配偶者・子どもの遺留分

遺留分権利者とは?配偶者・子どもが相続人となる場合の遺留分は?

遺留分を受け取れる権利を持つ者を「遺留分権利者」といいます。なお、被相続人と血縁関係があるからといって、誰でも遺留分権利者になれるわけではありません。

 

遺留分権利者となれるのは、法定相続人であることが前提であり、被相続人の配偶者と子ども、被相続人の父母のみとなっています。被相続人の兄弟姉妹に遺留分権はありませんので、勘違いはしないようにしましょう。

 

遺留分割合について

遺留分権利者には、それぞれ請求できる遺留分割合が定められています。
たとえば、法定相続人が被相続人の配偶者と子どもであった場合、遺留分割合は法定相続分の2分の1となります。

 

また、被相続人に配偶者も子どももなかった場合、法定相続人は被相続人の父と母になり、遺留分割合については、それぞれ法定相続分の3分の1と定められています。

 

○参考ページへリンク
 配偶者、子、父母の法定相続分については、こちらから。
 →法定相続分通りの相続割合は?|遺言のない場合の相続

 

配偶者・子どもが法定相続人であった場合の遺留分

それではここから、実際の数字で見てみましょう。

 

遺産が1000万円あった場合、通常の法定相続分であれば、被相続人の配偶者に500万円、被相続人の子ども(1人だった場合)に500万円という計算がされます。しかし、この遺産のすべてを他人に遺贈するといった遺言があった場合、第三者に1000万円が遺贈されることになります。

 

そこで、遺留分権利者である被相続人の配偶者と子どもが遺留分の請求をするとどうなるでしょう?

この場合、被相続人の配偶者には250万円の遺留分、被相続人の子ども(1人だった場合)には250万円の遺留分が発生することになっています。

 

被相続人の父母が法定相続人であった場合の遺留分

では次に、被相続人に配偶者も子どももおらず、法定相続人が被相続人の両親である父母となっていた場合はどのような計算がされるのでしょうか。

 

遺産が300万円あった場合、通常の法定相続分であれば、被相続人の父に150万円、被相続人の母に150万円という計算がされます。しかし、この遺産のすべてを他人に遺贈するという遺言があった場合、第三者に300万円が遺贈されることになります。
そこで、遺留分権利者である被相続人の父母が遺留分の請求をするとどうなるのでしょう?

この場合、被相続人の父には50万円、母には50万円の遺留分が発生することになっています。