相続分がないことの証明とは?

相続分がないことの証明書とは? 活用方法や注意点など

相続財産を相続したくない場合は、相続放棄の他に「相続分の放棄」という方法もあります。

 

そして、相続分の放棄をする場合、相続分がないことの証明書である「相続分皆無証明書」の作成が求められることがあります。
すでに自身の相続分を主張しないことが相続人全員に伝わっているのであれば、あえて書面に残す必要はないのですが、不動産の登記申請の関係上、必要になってしまうこともあるのです。

 

その他、後のトラブル防止のために作成しておく場合もあります。
今回は、そんな相続分がないことの証明書、その活用方法や注意点などを見ていきましょう。

 

遺産分割協議書の代わりに利用される

上記のように、相続分皆無証明書は相続登記などの名義変更手続きに利用されることになります。

 

通常は、名義変更をする理由を相続として、遺産分割協議書を添付することになっているのですが、登記申請者(財産を相続する者)以外の相続人から、相続分皆無証明書を書いてもらうことによって、遺産分割協議書を添付しなくても相続登記をすることが可能となります。

 

なお、この際は、相続分皆無証明書作成時の印鑑証明書の添付が必要になるため、相続分を放棄する者には証明書以外にも印鑑証明書の準備をしてもらう必要があります。

○参考ページへリンク
 不動産の登記変更の際に必要になる遺産分割協議書はこちら。
 →遺産分割協議書の作成事項の注意

相続分皆無証明書の活用方法

相続分皆無証明書は、意図した相手に相続分を譲り渡す際に活用されることが多いです。

 

たとえば、父・母・長男・次男といった家族構成で父が亡くなった場合、子が母にすべての財産を譲り渡したいという意味で、この相続分皆無証明書を作成することがあります。ただし、この方法は同一順位のみに通用する方法です。
上記のたとえでいえば、長男のみが相続分の放棄をしたとしても、次男への相続分が残っていますので、すべての財産を母に譲り渡すことができません。

 

相続分の放棄では債務は引き継ぐ点に注意

なお、相続分の放棄は相続放棄とは違って、債務を放棄する効力が生じることはありません。

 

よって、放棄するのはプラスの財産だけにとどまり、マイナスの財産については自身の法定相続分の割合で相続されてしまうことになります。

 

つまり、すでに相続分皆無証明書の作成後、マイナス財産を相続することに気づいた場合、今さら相続分の主張をするのが困難となってしまい、すべてのマイナス財産を自ら負担しなければならない事態にもなりかねないということです。

 

こうしたことからも、相続分皆無証明書の作成は慎重に行うようにしてください。作成に不安が残る場合は、専門家に介入してもらい、しっかりと財産調査をした上で作成をするようにしましょう。