家庭裁判所での調停・審判について

相続で揉めてしまった時の調停・審判について

遺産分割協議は、必ずしもうまくいくものではありません。
相続関係によっては、疎遠な相続人がいる場合もありますし、または遠方に相続人がいる場合もあります。
その他にも、遺言によって包括遺贈がされているとなれば、まったくの他人が遺産分割協議に関わってくることもあるのです。

 

しかし、いつまでも遺産分割が確定されないでいると、被相続人の財産に手をつけることが当然ながらできません。
どうしても遺産分割がうまくいかない場合、調停や審判といった手続きを利用することによって、遺産分割協議を裁判所に持ち込むことが可能となっています。

 

遺産分割調停とは?

遺産分割協議を家庭裁判所での調停手続きに持ちこむと、「遺産分割調停」として処理されることになります。
調停というのは、証拠などを提出し合いながら争いをする裁判とは違って、話し合いの場を裁判所に移すといった認識を持っておきましょう。

 

ただし、その話し合いには裁判官と裁判所にから選任された調停委員という有識人が立ち会うことになります。

 

専門知識を持ちえない相続人同士で協議をしているよりも、はるかにスムーズに遺産分割協議を進めていくことが可能といえます。とはいえ、いくら裁判所の調停手続きを利用しても、必ずしも調停成立になるとは限りません。

 

調停不成立となってしまったら・・・

遺産分割調停が不成立となってしまった場合、そのほとんどは「審判」と呼ばれる手続きに移行することになります。
審判というのは、家庭裁判所の裁判官が調停の過程を見ながら、どのように遺産分割をするのが一番良いかというのを、強制的に決めてしまう手続きをいいます。

 

この審判という制度があることから、遺産分割協議を家庭裁判所に持ち込みさえすれば、どんなに話し合いが難航していようが、いったんは決着がつくことになります。

○参考ページへリンク
 遺産分割協議が調停、審判、裁判へと続くことは稀ですが、どうしても納得いかない場合の取れる方法としてご紹介します。
 →揉めない遺産分割 調停

審判にどうしても納得がいかない場合

出された審判にどうしても納得がいかないのであれば、即時抗告といって、2週間以内であれば不服の申し立てをすることが可能となっています。

 

即時抗告がされた場合、管轄裁判所が家庭裁判所から高等裁判所に変わり、再度の審議がされることになります。
とはいえ、裁判所が一度下した審判をくつがえすというのは滅多にないため、よほどの事情がないことには、不服が認められることはないと考えておきましょう。

 

可能な限り協議での解決が理想

上記のように、一度、家庭裁判所に遺産分割を持ちこんでしまうと、自身が望まない決定が出てしまう可能性は十分にあります。
よって、可能な限りは協議にて解決するのが理想的です。
どうしても遺産分割協議がまとまらない・・・家庭裁判所に持ち込もう!ではなく、まずは法律の専門家に相談をするという選択肢が良いといえます。

 

専門家に協力をしてもらいながら、なんとか協議にて解決する道はないか、可能な限り模索をするようにしましょう。