遺言とは異なる遺産分割は可能でしょうか

遺言と違う内容で遺産分割をしてもいいのか?

遺言は、生前に残した遺産を被相続人がどのようにしたいのか?という、最後の意思表示とも言い換えることができるものです。そのため、遺言は可能な限り尊重されるべきではありますが、決して絶対的な効力を持っているわけではありません。

 

相続人全員の同意さえあれば、遺言とはまったく違った内容で遺産分割をすることも認められているのです。

 

ただし、遺言と異なる遺産分割をするのであれば、相続人全員の参加が必須条件となっています。とはいえ、それさえ満たせば法定相続分にこだわる必要もなく、すべてを相続人の間で自由に決めることができてしまうのです。

 

相続人全員からの同意を得るのは困難

しかし、被相続人の遺言が残されていた場合、相続人全員からの同意を得るというのはかなり困難となっています。

 

なぜなら、自身に有利な遺言が残されているというのに、それをわざわざ放棄し、遺産分割にて改めて分割協議をするメリットがないからです。よって、遺言が残されているほとんどの場合で、相続人全員からの同意を得るのは困難といえます。

 

もちろん、強迫や詐欺によって無理やりに遺産分割協議への同意を得るという行為は、相続欠格(相続人としての地位を失う)にも該当していますので、絶対にしないようにしましょう。

 

遺言にて第三者が遺贈を受けている場合

また、遺言にて法定相続人とはまったく関係のない第三者が遺贈を受けているような場合は、遺贈を受けた者についても遺産分割協議に参加する権利が生じることになります。
よって、遺言と違う内容で遺産分割をしたいのであれば、当然ながら、この第三者からの同意も必要となります。

 

遺産分割協議に第三者の参加が必要となる場合、遺言と違う内容にて遺産分割をするというのは、さらに困難になるものと言わざるを得ません。
逆の立場からすれば、自身のメリットを損なってまで遺産分割協議への参加をする必要はないということです。

 

遺産分割協議は慎重に行おう

なお、遺産分割協議というのは、多数決にて決められるものではありません。

 

よって、自身の考えと異なる遺産分割の内容に無理に同意をする必要はありません。自身に有利な遺言が残されているというのに、他の相続人から「多数決で決めなければならない」などと言われても、それに同意をする必要は一切ありません。

 

一度でも成立してしまった遺産分割協議を後から覆すというのは、非常に困難となっていますので、遺産分割協議は慎重に行うことを心掛けましょう。
場合によっては専門家に立ち会ってもらい、自身が不利にならないように手助けをしてもらいましょう。