特別代理人の選定の必要なケースとその方法

特別代理人の選任 相続人に未成年者や胎児がいる場合

相続が開始すると、相続人は財産の行方をめぐって遺産分割協議をすることになります。
この遺産分割協議は相続人全員の参加が条件の1つです。1人でも参加していないとなれば、その遺産分割協議は無効となってしまい、まるで意味のないものとなってしまいます。

 

では、相続人の中に未成年者や胎児がいた場合はどうすれば良いのでしょうか?未成年者や胎児には、法的な判断をする能力がありません。そこで、未成年者や胎児の代わりに法的手続きを行う、「特別代理人」の選任が必要になってしまうのです。

○参考ページへリンク
 胎児がいる場合は、出来る限り生まれてから遺産分割協議をしましょう。
 →胎児と遺産分割 相続順位への影響

 

未成年者の親は同じ遺産分割協議に参加できない

未成年者の場合、その親が法定代理人という立場にあります。
通常、未成年者が行う法律行為は、親が法定代理人としての判断をしています。

 

しかし、その親が未成年者と同じ相続人という立場にある場合(同じ遺産分割協議に参加する場合)、利益相反が生じてしまうのです。

 

利益相反というのは、一方の利益と同時に他方が不利益になってしまう状態を言います。つまり、親が相続で多く遺産を得れば、その子が得る遺産は少なくなってしまうということです。

 

遺産分割では、こうした利益相反につながる行為を禁止しています。

 

誰が特別代理人になることができるのか?

利益相反が生じてしまう場合、親以外の誰かが未成年者の代わりに法的手続きを行う特別代理人になる必要があります。

 

特別代理人については、相続にまったく関係がない第三者であれば誰でもなることが可能となっています。ただし、特別代理人になるには、その相続に関係がないことを選任の前提条件としています。この条件を満たしてさえいれば、たとえ親族関係があっても問題はありません。

 

しかし、親族となると不公平が生じてしまう危険性が十分に想定されるため、可能であれば専門家に特別代理人になってもらうことをおすすめします。

 

特別代理人の選任は家庭裁判所が行う

特別代理人は勝手に名乗って良いものではありません。特別代理人を選任させるには、家庭裁判所にて申請をしなければならないのです。
この申請は、未成年者の親権者か対象となっている相続の利害関係人からの申請によって認められることになります。

 

なお、相続人に胎児がいる場合も特別代理人の選任が必要となりますが、胎児がもし死産となってしまった場合は、はじめから相続人ではなかったことになります。

 

よって、せっかくの遺産分割協議が無駄骨になってしまう可能性があります。こうしたことがないように、胎児がいる場合は、胎児が産まれてから遺産分割協議を行うようにしたほうが賢明と言えるでしょう。