相続人、法定相続人について

相続人・法定相続人とは?

被相続人が死亡した後、遺言書が特に発見されなかった場合、誰が相続人になるのか?というのは、民法によって優先順位が定められています。日本の民法で定められている相続の優先順位というのは、被相続人の財産を相続した方が良いとされている順番をいいます。

 

この優先順位に該当する者を「法定相続人」といい、具体的にいえば、被相続人の配偶者と子ども、父母、兄弟姉妹といった者が、法定相続人に該当しています。

 

法定相続人の優先順位について

被相続人の配偶者というのは、必ず法定相続人になります。ただし、配偶者というのは内縁関係や事実婚を含む訳ではありません。戸籍上の婚姻が条件とされています。

 

次に、配偶者以外に相続人となるのが、下記の優先順位のとおりです。

 

  • 第1順位 子ども
  • 第2順位 父母
  • 第3順位 兄弟姉妹

 

上位の者がいる場合、下位の者は相続人となることができません。
たとえば、被相続人に子どもがいなかった場合、被相続人の配偶者とその両親が相続人になるというわけです。
また、上位の者がすでに亡くなっている場合は、代襲相続が発生することになります。

 

・亡くなった方の配偶者は絶対に相続人になる。
・その他の相続の優先順位は「@子ども」→「A父母」→「B兄弟姉妹」の順番

 

 

代襲相続(だいしゅうそうぞく)について

代襲相続というのは、相続人の子(親)が、相続人としての権利を承継することをいいます。
わかりやすくいえば、被相続人の子が相続人となっているが、その子がすでに亡くなっていた場合、相続人の子ども、つまり被相続人の孫が相続人になるというわけです。

 

また、かなりめずらしいケースではありますが、孫もなくなっていた場合は、ひ孫に代襲相続されることになり、どこまでも下の代へと相続権が承継されていきます。

参考ページへリンク
 代襲子の死亡時は孫へ代襲相続相続・代襲相続人|相続放棄した場合はどうなる?

 

 

代襲相続の注意点

こちらもかなりめずらしいケースではありますが、被相続人の父母が相続人となったが、すでに亡くなっていた場合、相続人の親、つまり被相続人の祖父母が相続人になります。

 

こちらも孫の場合と同様に、上の代へとどこまでも代襲相続していくことになります。

 

ただし、兄弟姉妹の場合は1代までしか代襲相続されることはありませんので注意が必要です。たとえば、被相続人の兄弟姉妹が相続人となっていたが、すでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥・姪に代襲相続されることになりますが、その先はないということです。

 

 

誰が相続人かわからない場合は専門家へ

相続関係というのは、非常に複雑となっている場合もあります。よって、専門知識を有していないと誰が相続人となるのかわからなくなってしまうのです。こういった場合は、専門家への相談をおすすめします。

 

専門家であれば、相続関係図の作成も容易にできますので、一度作成してもらえば、今後、相続関係がわからなくなってしまうこともありません。

○参考ページへリンク
 相続人を確定させるための戸籍調査は、本籍地が遠方だったり、変更されていたりすると、揃える書類が多くなり大変です。専門家へ任せた方が時間短縮になります。
 →相続人を調査する|戸籍を調べて相続人を確定させる
 →遺産分割・相続手続きのための戸籍調査