相続人の確定 被相続人の戸籍を調べる
相続人を確定させるのであれば、必ず戸籍調査をしなければなりません。
これをしないでいると、後から誰も知らなかった隠し子が登場し、「私は相続人だ」と、突如申し出てくることもありえない話ではありません。
また、これが事実だとすれば、もう一度、遺産分割協議をしなおさなければなりませんし、事情次第では想定していた相続人が変わってしまう恐れもあります。
こんなことにならないように、相続が発生した際は、遺産分割協議をする前に被相続人の戸籍を調査し、必ず相続人を確定させる必要があるということを忘れないようにしてください。
戸籍ってどんなもの?
そもそも戸籍というのは、日本国籍を持っていることを証明するための公文書をいいます。
子が出生すると、両親は出生届を出さなければならず、これが役所に受理されることによって、生まれた子は親の戸籍に名前が記載されることになります。
一度戸籍に名前が記載されると、死亡するか国籍を変更しない限り、戸籍が消滅することはなく、本籍地の変更、結婚や離婚、養子縁組といったことまで、自身の戸籍には記載され続けていくことになります。
相続人の確定には戸籍調査を
最初に触れたように、相続が発生すれば、被相続人の法定相続人を確認するために戸籍調査を行わなければなりません。まず、被相続人の死亡時の戸籍謄本を取り寄せることによって、現在の情報を確認することはできます。
しかし、それだけでは情報が足りない場合がほとんどです。
というのも、過去に離婚歴があれば、その際に子どもが生まれている可能性は十分にあり、その事実を親族一同知らなかったという事態もありえるのです。
よって、戸籍調査では被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せることが必須となっています。また、この戸籍謄本が全部そろわないことには、相続に関する様々な公的手続きを取ることができなくなってしまいますので注意が必要です。
戸籍調査は出生から死亡まですべての戸籍謄本を取り寄せる必要がある。
戸籍調査は専門家に依頼しよう
あまり本籍地を変更していない方であれば、戸籍調査はそこまで大変ではありません。
しかしながら、本籍地が遠方にあったり、結婚や離婚を繰り返して、何度も本籍地が変更されていたりするような場合は、すべての戸籍謄本を取得するにはかなりの労力を要することになります。申請をする役場が違えば、その都度、自身の身分と被相続人との関係を示さなければならないのです。
このように、戸籍の取得が煩わしい方や、なにから手をつけたらいいのかわからない方は、必ず専門家に相談するようにしましょう。専門家であれば、職権ですべての戸籍謄本を取り寄せることができるため、自身の手を煩わせることなく、被相続人に関するすべての戸籍調査を終えることが可能となっています。
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