遺産分割の方法の説明 一部分割と全部分割、現物分割、換価分割、代償分割
遺産分割といってもどのように行えばいいのかわからない。こういった方、実はたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回は遺産分割の方法について詳しくご紹介していきましょう。
まず、前提知識として、遺産分割にはいくつかの方法があります。たとえば、すべての遺産を一度に分割してしまう方法を「全部分割」、一部の遺産をとりあえず分割する方法を「一部分割」と言います。
その他にも、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」といった方法もあり、それぞれの事情にあわせて遺産分割の方法を選択することが可能となっています。
現物分割って?
現物分割とは、相続人それぞれが相続する財産を個別に決めるという方法です。
たとえば、この不動産はAが相続して、あの株式はBが相続する。といったように、財産をその状態のまま相続させてしまおうという方法です。
財産の形をそのままに相続をすることになるため、相続財産を現状維持したい方に向いている分割方法です。
換価分割って?
換価分割とは、相続財産の全部、または一部を売却し、現金に換えてからそれぞれの相続割合にもとづいて相続するという方法です。
現金は非常に分割がしやすい財産になっているため、相続人同士の争いもほとんどなく、非常にスムーズに進む分割方法となっています。
ただし、財産をそのままの形で利用できなくなってしまうというデメリットがあります。
相続財産をそのまま残しておきたいといった方には向かない分割方法です。
代償分割って?
代償分割とは、特定の相続人が価値の高い財産を現状のまま相続し、残りの相続人に対して、その対価を支払う(代償する)という分割方法を言います。
たとえば、現在も利用している農地があり、その農地を受け継ぐ相続人がいた場合などに、こちらの方法が利用されることになります。
ただし、特定の相続人が対価を自身の持ち出しにて支払わなければならないため、それなりの資産を持ち合わせている必要があります。また、支払われる側の相続人は、対価として本当に十分な金額なのかを、しっかりと見極める必要があると言えます。
○参考ページへリンク
事業承継や、農地を相続したい時に相続人同士で話し合いをして代償分割を活用します。
→家業を継ぐ際の事業承継相続の方法
→商店や農業の相続は代償分割を活用