遺産分割協議のやり直しは可能?
一度まとまった遺産分割協議をやり直すことは、原則、できないことになっています。
というのも、遺産分割協議というのは、相続人全員の同意があって初めて成立するものなので、自身もその場で協議内容に同意をしているのは間違いありません。
よって、後から協議の内容を解除することは認められていません。
ただし、相続人全員が遺産分割協議のやり直しについて同意をするようであれば、一度まとまった協議内容の全部や一部について、改めて協議し直すことは可能となっています。
税法上の取り扱いに要注意
上記のように、相続人全員の同意さえあれば、再度の遺産分割協議をすることも可能とはなっていますが、税法上は再度の遺産分割を認めていません。
どういうことかというと、再度の遺産分割をすることになったとしても、一度納められた相続税が戻るわけではないのです。さらに、再度の分割によって取得した財産は、すべて譲渡や贈与があったとして課税対象とされてしまいます。
民法上は再度の遺産分割が認められていても、税法上はこれを認めていません。
やり直しによって、支払う必要のなかった税金を納めることにもなりかねないため、遺産分割協議というのは慎重に成立させなければならないことを、よく覚えておきましょう。
○参考ページへリンク
相続税は、相続開始から10か月以内に納める必要があります。
→遺産分割の期限と相続税の申告
相続財産の評価額に相違があっても×
また、一度分割された相続財産の評価額が、現実とかけ離れた金額であったとしても、遺産分割協議がやり直しになるようなことはありません。
そもそも遺産分割協議というのは、相続人全員がそれぞれの相続分について共通の認識を持った上で行われるものです。
よって、一度、相続人全員が相続財産の評価額について話し合い、そして分割内容に同意している以上、後から本来の相続分と評価額に差異があったとしても、原則、やり直すことはできません。
特に、株式や土地などのように相場の変動が著しい相続財産がある場合は、評価額の算定や将来的な評価見込みなどにも目を配りながら、分割協議される必要があるといえます。
後になって新たな相続財産や遺言が見つかった場合
なお、後になって新たな相続財産が見つかった場合は、もともとの協議内容は有効としつつ、新たに判明した相続財産について別途協議をすることになっています。
当然ながら、もともとの遺産分割協議に影響があることはありません。
ただし、遺産分割協議後に被相続人からの遺言がみつかった場合、優先されるべきは遺言となりますので、この場合の分割協議はすべて無効となります。
とはいえ、相続人全員が遺言よりも遺産分割協議を優先することに同意すれば、そのままの分割内容でも問題はありません。
○参考ページへリンク
遺言と違う遺産分割は、相続人全員の承諾があれば可能です。
→遺言と違う遺産分割は可能か