弁護士に依頼すると相続はどう変わる
相続だけに限らず、実際に争いになった際に、依頼者の代理人として調停や審判、裁判業務ができるのは弁護士だけです。そのため、そういった紛争経験が活かされたリスク分析をして貰えることが、弁護士へ依頼することの強みといえます。仮に揉めてしまった後も、弁護士であればそのまま対応が可能ですので、改めて弁護士を探す2度手間になりません。代理人として依頼者の希望を反映させるために直接動けるのも弁護士ならではです。
相続開始前
・遺言書作成
弁護士は、法律・交渉のプロです。
遺言書の作成では、有効となるための形式はもとより、作成者の意思をどう遺族に伝えることのできる内容にするかが、重要なポイントになってきます。よく聞く「争族」にならないように、紛争に対応が可能で経験豊かな弁護士だから出来る、財産の整理、分割方法まで総合的に相談が可能です。また、実際に相続が発生し、遺言作成者の意図とは異なった相続人同士で意見が違ってしまったとしても、そこで直接介入(他の相続人と交渉)して、調整し、最後まで対応できるのは弁護士だけです。
相続開始後
・相続人の調査
専門家でない人が戸籍を取り寄せるとなると、代理の委任状が必要となります。
また、取り寄せた戸籍の確認をすべて行っていくのは、手間がかかりますので専門家へ任せた方が間違いもなくスムーズにできます。
・遺産分割協議
代理人となって他の相続人と交渉、調停や審判の業務を行えるのは、弁護士だけです。
つまり、この交渉事や、裁判所の判断を実際に経験しているのは弁護士だけであるため、遺産分割協議から調停や審判までを想定して協議を進めることができるのも弁護士だけとなります。
・遺産分割調停・審判
依頼人の代理人として、調停、審判業務を行えるのは弁護士だけです。
・遺留分減殺請求
司法書士であれば、家庭裁判所へ提出する書類の作成は可能です。しかし、代理業務ができるのは弁護士のみですので、裁判所で争うことも考えられる場合は、弁護士に初めから依頼したほうが二度手間になりません。
・相続放棄
相続の放棄の申述は、裁判所へ必要な書類をそろえて提出する必要があります。
また、相続放棄をしてしまうと、次の順位の法定相続人に相続権が移ることも考えられます。関係者が多い場合は、そういった交渉・代理ができる弁護士に依頼したほうが良いこともあります。