弁護士法人ブリッジルーツ 名古屋市中区丸の内で遺産相続無料相談

弁護士法人ブリッジルーツ

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・福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-10 天神シルバービル2F
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ご相談窓口

遺産相続相談窓口です。ご相談は早めにご対応いただく事が良い結果につながります。お気軽にご相談ください。

下記の番号からは全て無料通話

050-3486-8971


 

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相続問題の円滑な解決は早めのご相談がカギです。じっくりとご相談をお聞かせください。

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名古屋市内 丸の内にある弁護士事務所

弁護士法人ブリッジルーツ名古屋は、地下鉄鶴舞線「丸の内駅」から徒歩約2分にある、相続問題をはじめとした家族法関係に強い法律事務所です。

 

地下鉄桜通線「丸の内駅」、地下鉄名城線「市役所駅」からも徒歩圏内で来所が可能なうえ、西鉄バスをご利用のお客様は、JR名古屋駅の桜通口9番乗り場から「幹名駅1系統」または、「名駅14系統」で乗車いただき、「外堀通バス停」で下車後、徒歩にて約1分と名古屋駅からもアクセスしやすい立地です。

 

経験豊富な弁護士が在籍

年間約400件の相談実績

当事務所では、5人の弁護士が在籍しています。職員とともに、依頼者の利益のため、一丸となって案件に取り組んでいます。

 

これまでの豊富な実績、経験に基づいた確かな対応をもって、相談者、依頼者の悩みや困りごとを解決します。また、当事務所では依頼者の品位を損なうことのないよう、社会倫理に反するような依頼は受任いたしません。

 

弁護士は、自由と正義、公平と平等を司るバッジをつけて業務にあたります。そのバッジを曇らせるような行動をせず、誠実に対応をいたしますので安心してご相談ください。

 

税理士、司法書士等の他の士業と連携

依頼者の手間を抑えた、ノンストップなサービスが可能

相続の問題は、単純に法律の知識だけで解決しません。もちろん、争いになってしまった場合は、代理人として交渉のできる弁護士に依頼いただくのが一番ですが、遺産分割の際には、財産である不動産関係の価値を算出するために、不動産鑑定士、税理士の協力も必要です。

 

また、無事に遺産分割の話し合いが済んだ際には、相続財産から計算した相続税や贈与税をその相続人ごとに納めなければなりません。その上、不動産の相続は、その登記変更をすることが実質的な手続きとなりますので、司法書士へお願いしたほうが良いことも多いです。

 

こうした様々な問題に対しても、当事務所は近隣の信頼できる税理士、司法書士、不動産鑑定士、行政書士と連携し、グループでの対応をするという取り組みを行っております。結果、依頼者がわざわざそれぞれの事務所を探す手間を省くことができ、より高品質なリーガルサービスを提供できております。

 

家族間での揉め事だからこその対応

兄弟間、親子間というデリケートな問題

相続人とは、故人にとって配偶者、子や孫、両親、または兄弟姉妹です。その相続人同士が争うということは、家族同士が争うことといえます。相続は、多くが急な出来事であり、事前の準備が出来ていないことも珍しくありません。

 

結果的に、生前では想像もつかなかった争いが生まれてしまうことも、残念なことに少なくありません。家族間だからこその、感情的になりがちな争いは金銭が絡むこともあり、一旦拗れてしまっては容易に解決できなくなってしまうことも。良くお互いを知っているからこその、悲しい争いともいえます。

 

こういった争いの際、少しでもわだかまりを残さないために、弁護士としては依頼者の話はもちろんのこと、その相手方の話もよく聞き、慎重に対応することを心がけています。

 

依頼者だけではなく、相続人全体を考えた丁寧な対応こそが、重要なポイントです。法の専門家である弁護士が入り、納得いくまでお話しさせていただくことで、冷静に遺産分割が進みます。依頼者に代わって、相続人へ直接交渉できるのは弁護士だけです。まずはお電話でご相談ください。

 

相続を放棄するという手段も

借金を相続しない方法「相続放棄」

長年離れて暮らしているなどで、相続が開始して初めて知る実情もありますよね。例えば、故人が借金だらけだった時などは、要注意です。

 

そのまま3か月間、何も手続きをしないでいたり、借金以外の財産をつい処分してしまったりすると、その借金まで相続してしまうことになります。プラス財産よりマイナスの財産が多かったときは、借金だけが残るような、大変なことになっていまいます。

 

法律では、こういった際の救済方法として、「相続しない」という手段も取れることになっています。これを「相続放棄」といいます。放棄するためには、相続が開始してから3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。3か月という期間は、意外と短い期間です。とくに、生前に財産を整理していなかった場合は、発覚が遅れてしまうことも十分にありえます。

 

ただし、この3か月という時間は、相続人が自身に関係ある相続開始を知ってから数えることになっています。心配な方は、ぜひ一度ご相談ください。適切なアドバイスをいたします。